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例えば、郊外と都心部にマンションを2部屋所有しており、郊外の方には所有者のご夫婦が、都心部の方には子供さんが居住していたとします。この場合、都心部のマンションの方が評価が高いことが多いのですが、子供さんと生計が同一でない場合は、都心部のマンションの方には小規模宅地等の特例が使えません。
そこで、都心部のマンションにご夫婦と子供さんが一緒にすみ、郊外のマンションの方を賃貸したとします。そうすれば、都心部のマンションは居住用宅地として80%の、郊外のマンションは貸付事業用宅地として50%の減額(ただし、床面積に限度があります)を受けることも可能になるのです。
小規模宅地等の特例が適用されるためには、相続後の利用状況の要件が定められています。相続開始後、相続税の申告期限までの利用状況が問われるのです。
例えば、被相続人の事業用の宅地であれば、その事業を承継する親族が相続して継続利用している必要があります。被相続人の居住用の宅地であれば、被相続人の配偶者が相続する場合は利用状況の要件はありませんが、被相続人の同居の親族が相続する場合は、その親族が継続して所有しかつ居住している必要があります。
このように、居住用か事業用か、誰が相続するかによって、特例の適用の要件が変わってくるのです。
以前は、二世帯住宅のうち、建物の構造上中で行き来ができないようなタイプの住宅においては、生活を共にしていない家族が住んでいた部分の宅地には特例が適用されませんでしたが、平成26年1月以降、区分所有登記がされていなければ建物の構造にかかわらず特例の対象となりました。
また、平成27年1月以降は、限度面積が引き上げられるという改正も行なわれました。
小規模宅地等の特例については、要件が細かく定められているうえ、前述のようにその適用範囲等について改正も行なわれてきました。また、宅地が複数ある場合にどの宅地に適用させるかによって相続税の金額が大きく左右されます。
特例の可否等についてご不明な点があれば、お気軽に相続相談オフィス名古屋へご相談下さい。
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