相続税申告や相続対策、贈与税のことなら 八事の税理士 八事財産税理士法人へ

運営:八事財産税理士法人 山田税理士事務所

相続相談オフィス名古屋

愛知県名古屋市天白区表山1-118

老後は  心配ゼロ

0120-658-480

営業時間

9:00〜18:00(土日祝を除く)

不動産の相続対策と定期借地権の活用

不動産を利用した相続対策

不動産は更地のままだと相続税評価が高くなってしまうので、借地にしたり、賃貸マンションを建設したりすることが、結果として土地の相続税上の評価を下げることになり、相続税対策となることについては、相続税対策と不動産(1)でご説明しました。しかし、いったん借地権を設定すると、その期間は最低30年で、かつ正当事由がなければ契約はずっと更新しなければならないので、将来子供や孫が家を建てたいと思っても利用できない可能性が出てきます。また、マンションを建設するといっても建設費用の借り入れが困難であるとか、管理ができないという理由でためらう方も少なくありません。そこで、おすすめするのが定期借地権の利用です。

定期借地権の活用

定期借地権とは、契約期間満了時に更新ができず、借地人は、土地上の建物等を撤去し更地にして土地所有者に返還しなければならないという点で制限のある借地権です。

期間満了後に土地が確実に戻ってくるという点で普通借地権に比べて大きなメリットがあります。収入は地代だけですから、マンションを建設して賃料を得る場合よりも収益は少なくはなりますが、マンション建設のような投資や借り入れは必要なく、空室リスクもありません。

権利金の活用

定期借地権設定時には、権利金や保証金という名目で借地人から土地所有者へ金銭が支払われる場合があります。保証金は契約終了時に返還しなければなりませんが、権利金は返還の必要がありません。また、地代の一部又は全部を前払い金として受領する場合もあります。

このような、定期借地権設定時に受け取る金銭を利用して、生命保険に加入したり、生前贈与を行うことで、複合的に相続対策を行なうことも可能になります。

定期借地権を利用するにあたって

定期借地権の設定契約は、公正証書で行なわなければなりません。普通借地権と違い期間満了で確実に返してもらえるとはいえ、一般定期借地権では50年以上、事業用定期借地権では10年以上の期間が設定されるので、期間中に様々なことが起こる可能性があり、それを想定した契約書を作成する必要があります。

また、前述の権利金についても、どのような定め方をするかによって税務上の取り扱いも変わってきますから、定期借地権を利用する場合には、専門家に相談されるのがよいでしょう。

 

サービスのご案内

相続税の試算

公正証書遺言

相続財産調査(財産目録)

相続税の申告

相続対策プランニング

事業承継対策

相続お役立ち情報

遺言の種類

自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

(続きを確認する)

相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

(続きを確認する)

養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

(続きを確認する)

相続相談のお問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話での相続相談のお問合せはこちら

遠方の方でもご相談可能です!!

0120-658-480

受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)

税理士法人 代表電話 052-834-1311

お問合せ・無料相談はこちら

お問合せはお気軽に

0120-658-480

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

相続相談オフィス名古屋

運営:八事財産税理士法人
山田税理士事務所

0120-658-480

愛知県名古屋市天白区
表山1-118
【対応エリア】
名古屋市(天白区、緑区、瑞穂区、名東区、昭和区、中区、中村区、西区、中川区、港区、南区、熱田区、北区、東区、千種区、守山区)
一宮市、春日井市、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、東海市、豊田市、日進市、長久手市
※その他のエリアもご相談ください