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遺産の中に現金や不動産だけでなく、上場株式があることも少なくないと思います。
上場株式を相続する際には、注意しなければならないポイントがあります。
例えば、現金5,000万円と、評価額5,000万円の株式があったとします。
どちらを相続しても発生する相続税には変わりはありません。しかし、株式については売却する際に利益が出てしまうと別途譲渡所得税が発生します。
この場合の「利益」の考え方ですが、通常、株式の売買益は、
売却した金額-取得した金額
で計算されます。
株式を相続した場合、「取得した金額」は、被相続人が取得した時点での金額で計算されます。そのため、被相続人が、株価の低いときに購入していると思わぬ利益が発生するということがあります。
また、被相続人が株式を購入してから時間が経過しているために、取得した時点での金額がわからない場合もあります。この場合、売却価格の5%が取得した価格とみなされてしまうので(上記の例でいうと、5,000万円×5%=25万円が取得した金額とみなされてしまう)、売却価格の95%に対して譲渡所得税がかかってしまうことになります。
換金性の高い上場株式ですが、売却する際の譲渡所得税には注意が必要です。
上記のとおり、上場株式を売却したときの利益を計算する際、「取得した金額」は、「被相続人が取得した価格」となります。ただ、相続人が、被相続人の所有していた上場株式を取得する際に、相続税を支払っていれば、相続後3年以内に売却した場合に限り、その金額を「取得した金額」に加えることが出来ます。これを「取得費加算の特例」といいます。
この点に着目すると、上場株式は誰が相続するかによって、売却した際の譲渡所得税に違いが出てくることがわかります。
例えば、上場株式を配偶者が相続すると、配偶者には、法定相続分または1億6,000万円のいずれか高い金額までは相続税は課税されない制度(配偶者の税額軽減特例)があり、子が相続する場合に比べて相続税がかなり軽減されるため、売却時に「取得費加算の特例」が使えないことが多いのです(その分、売却時の譲渡所得税が高くなります)。これに対し、子には配偶者のような特例がないため、発生した相続税を取得費に加算できることになり、売却時の譲渡所得税を軽減できるのです。
子が、現金5,000万円を相続しても、上場株式5,000万円を相続しても発生する相続税に変わりはありませんから、発生した相続税を取得費として加算できる子が上場株式を相続した方が得といえるでしょう。
ただ、これは、上場株式を売却した際に利益が出る場合の話ですから、売却益が出ない場合は、誰が相続するかによって生じる差はあまり大きくないといえるでしょう。
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