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法定相続人がいない場合、遺言があればもちろん遺産は遺言の内容にそって処分されます(相続人でない第三者への遺贈や寄付等も可能です)。しかし、遺言書がない場合は、遺産は、特別縁故者への財産分与を除き、国庫に帰属することになります。相続人不存在によって国庫に帰属した財産の額が、平成21年は約180億であったのが、平成24年にはその倍の約375億になっていることからも、相続人が不存在という事例が増えてきていることがわかります。
被相続人に法定相続人がいない場合、法律上の親族関係がなくとも、生前に被相続人と生計を共にしていたり、被相続人の療養介護に努めたりしたなど特別の関係にあった者(これを特別縁故者といいます)については、相続財産の一部について、財産分与を求めることが可能です。
特別縁故者として財産分与を請求する場合は、家庭裁判所への申し立てが必要です。また、裁判所において、特別縁故者と認められた場合でも、必ずしも遺産の全てを受け取ることができるわけではないことにも注意が必要です。
上記のように、法定相続人がいない場合は、遺産は特別縁故者に分与されるものを除き国庫に帰属してしまいます。特に、内縁関係にある方は法律上相続権がないため、配偶者としてであれば遺産を全額相続できたのに、法的に婚姻関係がなかっただけで特別縁故者としての分与分しか受け取れない等といった結果になってしまうおそれあります。
法定相続人がいない場合で、遺産を残したい方がおられるときや、国庫に帰属させるのではなく、特定の団体に寄付したい等のお考えをお持ちの方は、遺言を作成されることをおすすめします。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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