相続税申告や相続対策、贈与税のことなら 八事の税理士 八事財産税理士法人へ

運営:八事財産税理士法人 山田税理士事務所

相続相談オフィス名古屋

愛知県名古屋市天白区表山1-118

老後は  心配ゼロ

0120-658-480

営業時間

9:00〜18:00(土日祝を除く)

法定相続人がいないときは

法定相続人の範囲

法定相続人の範囲は、配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹(及びその子)までですから、例えば、一人っ子で、子供がおらず、両親や配偶者も既に亡くなっているような場合は、法定相続人がいないことになります。

現在、日本には、500万人弱の高齢者がお一人で暮らされていますが、晩婚化や高齢化が進むにつれて、このように、相続人がおられないという場面も珍しくなくなっています。

相続財産の行方

法定相続人がいない場合、遺言があればもちろん遺産は遺言の内容にそって処分されます(相続人でない第三者への遺贈や寄付等も可能です)。しかし、遺言書がない場合は、遺産は、特別縁故者への財産分与を除き、国庫に帰属することになります。相続人不存在によって国庫に帰属した財産の額が、平成21年は約180億であったのが、平成24年にはその倍の約375億になっていることからも、相続人が不存在という事例が増えてきていることがわかります。

特別縁故者とは

被相続人に法定相続人がいない場合、法律上の親族関係がなくとも、生前に被相続人と生計を共にしていたり、被相続人の療養介護に努めたりしたなど特別の関係にあった者(これを特別縁故者といいます)については、相続財産の一部について、財産分与を求めることが可能です。

特別縁故者として財産分与を請求する場合は、家庭裁判所への申し立てが必要です。また、裁判所において、特別縁故者と認められた場合でも、必ずしも遺産の全てを受け取ることができるわけではないことにも注意が必要です。

法定相続人がいない場合は遺言を

上記のように、法定相続人がいない場合は、遺産は特別縁故者に分与されるものを除き国庫に帰属してしまいます。特に、内縁関係にある方は法律上相続権がないため、配偶者としてであれば遺産を全額相続できたのに、法的に婚姻関係がなかっただけで特別縁故者としての分与分しか受け取れない等といった結果になってしまうおそれあります。

法定相続人がいない場合で、遺産を残したい方がおられるときや、国庫に帰属させるのではなく、特定の団体に寄付したい等のお考えをお持ちの方は、遺言を作成されることをおすすめします。

サービスのご案内

相続税の試算

公正証書遺言

相続財産調査(財産目録)

相続税の申告

相続対策プランニング

事業承継対策

相続お役立ち情報

遺言の種類

自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

(続きを確認する)

相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

(続きを確認する)

養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

(続きを確認する)

相続相談のお問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話での相続相談のお問合せはこちら

遠方の方でもご相談可能です!!

0120-658-480

受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)

税理士法人 代表電話 052-834-1311

お問合せ・無料相談はこちら

お問合せはお気軽に

0120-658-480

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

相続相談オフィス名古屋

運営:八事財産税理士法人
山田税理士事務所

0120-658-480

愛知県名古屋市天白区
表山1-118
【対応エリア】
名古屋市(天白区、緑区、瑞穂区、名東区、昭和区、中区、中村区、西区、中川区、港区、南区、熱田区、北区、東区、千種区、守山区)
一宮市、春日井市、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、東海市、豊田市、日進市、長久手市
※その他のエリアもご相談ください