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原則として相続は被相続人となる方の死亡時から進行します。
相続手続きスケジュールの全体像を見てみましょう。
◆相続開始から7日以内・・・市区町村役場への死亡届
◆相続開始から3か月以内・・・相続の放棄又は限定承認の手続き
◆相続開始から4か月以内・・・被相続人の準確定申告
◆相続開始から10か月以内・・・相続税の申告及び納付
以上が主な相続手続きのスケジュールになります。
細かい税金対策としての特例利用などは数年スパンで考えるものもありますが、さしあたって相続に臨む方が意識しなければならない重要項目が上記となります。
上に挙げた相続手続きは、あくまでも「対行政」のスケジュールを表していることに留意しなければなりません。
どういうことかというと、その必要手続きをするために実際にはその準備が必要になり、これを怠ると手続きができないということになってしまい、結果自分が不利益を受けてしまうこともあるのです。
死亡届だけはご遺体の埋葬を行うための届ですから特に難しいことは無いのですが、それ以外のものは内容をしっかり理解して準備に臨む必要があります。
次回以降は各手続きの詳細とその手続きの為にどんな準備をしなければならないかを解説していきます。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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