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相続開始から3か月以内の相続手続き(相続放棄と限定承認)

相続放棄と限定承認

今回は、相続手続きのうち、相続開始から3か月以内にしなければならない「相続の放棄又は限定承認の手続き」について解説していきます。

相続が発生すると被相続人が所有していた一切の財産は相続人に引き継がれますが、「一切の財産」とは現預金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

相続にはマイナスの財産も含まれる

プラスの財産だけであれば問題ないのですが、借金というのは多くの場合身内に隠れて行うものですから相続人が承知していないことがよくあります。 

また事業を行っていた故人であれば借入金があることも普通です。 

財産を引き継ぐ相続人としては、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多ければ、結局借金の返済に追われてしまうことになります。 

これでは相続人が可愛そうですから、そうした事態を防ぐために用意されているのが「相続放棄」と「限定承認」です。 

相続放棄と限定承認は3か月以内!!

「相続放棄」は一切の相続財産を承継しないもので、「限定承認」はプラスの財産の範囲でのみ、借金などのマイナスの財産の責任を負うことが許されるものです。

つまり「相続放棄」は明らかにマイナスの財産の方が多く、相続すれば借金に追われることが分かっている場合に取るべき手続きです。 

そして「限定承認」はプラスとマイナスの財産の大小が不明、あるいは判明させるのに時間がかかるような場合に選択されます。

この二つは相続開始から3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければならず、これをしないと自動的に「単純承認」の扱いになり、プラスもマイナスも全ての財産を引き継がなければならないことになります。

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相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

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相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

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