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相続開始から3か月以内の相続手続き(財産調査)

相続財産の調査

遺言書に記載されている相続財産をそのまま鵜呑みにするのは危険なため、遺族は独自に故人の財産(遺産)調査を行い、プラスの財産だけでなく借金などマイナスの財産についてもどこにどれだけあるのかを把握しなければなりません。

プラスの財産の調査

プラスの財産については遺言書の内容に基づいて住居内や貸金庫などを捜索し、銀行の預金通帳や有価証券、不動産の権利証などを発掘していきます。 

そして付き合いや取引のある金融機関や証券会社、保険会社などに照会をかけて、実際の財産の額の証明書などを発行してもらいます。 

例えば預金の場合、遺言書を作った時と死亡時では預金の種類や額にずれがあることが多いため、正確な財産を把握するために証明書を発行してもらうことになります。

相続放棄と限定承認は3か月以内!!

一方、大変なのはマイナスの財産の発掘です。 

取引のある銀行のカードローンなどは通帳があればその銀行に照会をかけることができますが、一般的に借金は家族に知られないようにするのが普通なのでこれを調べるのは一苦労です。 

まずは住居内を捜索して消費者金融業者などとの契約書などがないかどうか探してみましょう。 

契約書の他にも請求書や督促状なども借入れの痕跡を示す証拠となります。 

こうした痕跡を発見したら、その借入先の業者に照会をかけて現在の借入額の証明を取ります。 

故人に借金癖があるなどの場合、万全を期すには個人信用情報機関に対して情報開示請求をすると安心です。 

個人信用情報機関とは、お金の貸付を行う業者の種類ごとに共同して利用する顧客の情報を一括管理する機関のことです。

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遺言の種類

自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

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相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

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養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

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