相続税申告や相続対策、贈与税のことなら 八事の税理士 八事財産税理士法人へ
運営:八事財産税理士法人 山田税理士事務所
愛知県名古屋市天白区表山1-118
老後は 心配ゼロ
0120-658-480
営業時間 | 9:00〜18:00(土日祝を除く) |
---|
プラスの財産については遺言書の内容に基づいて住居内や貸金庫などを捜索し、銀行の預金通帳や有価証券、不動産の権利証などを発掘していきます。
そして付き合いや取引のある金融機関や証券会社、保険会社などに照会をかけて、実際の財産の額の証明書などを発行してもらいます。
例えば預金の場合、遺言書を作った時と死亡時では預金の種類や額にずれがあることが多いため、正確な財産を把握するために証明書を発行してもらうことになります。
一方、大変なのはマイナスの財産の発掘です。
取引のある銀行のカードローンなどは通帳があればその銀行に照会をかけることができますが、一般的に借金は家族に知られないようにするのが普通なのでこれを調べるのは一苦労です。
まずは住居内を捜索して消費者金融業者などとの契約書などがないかどうか探してみましょう。
契約書の他にも請求書や督促状なども借入れの痕跡を示す証拠となります。
こうした痕跡を発見したら、その借入先の業者に照会をかけて現在の借入額の証明を取ります。
故人に借金癖があるなどの場合、万全を期すには個人信用情報機関に対して情報開示請求をすると安心です。
個人信用情報機関とは、お金の貸付を行う業者の種類ごとに共同して利用する顧客の情報を一括管理する機関のことです。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。
お気軽にお問合せください
お電話での相続相談のお問合せはこちら
遠方の方でもご相談可能です!!
0120-658-480
受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)
税理士法人 代表電話 052-834-1311
運営:八事財産税理士法人
山田税理士事務所
0120-658-480
愛知県名古屋市天白区
表山1-118
【対応エリア】
名古屋市(天白区、緑区、瑞穂区、名東区、昭和区、中区、中村区、西区、中川区、港区、南区、熱田区、北区、東区、千種区、守山区)
一宮市、春日井市、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、東海市、豊田市、日進市、長久手市
※その他のエリアもご相談ください