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消費者金融系の情報を得られる「株式会社日本信用情報機構」、クレジット会社系の情報を得られる「株式会社シー・アイ・シー」、銀行系の「一般社団法人全国銀行協会」に分かれているため、万全を期すならばこの3つ全部に照会をかける必要があります。
同機関が保有する情報は個人情報、プライバシー情報ですので照会請求は原則として借入れをしている本人しかできません。
相続の場合は例外として遺族などが照会請求をかけることができますが、正当な権利者であることを業者に証明しなければならないので故人との関係を証明することができる戸籍謄本などが必要になります。
このようにしてプラスの財産とマイナスの財産の全貌が見えましたら、これを「財産目録」という書面の形でまとめておきます。
財産目録は相続人などの関係者が一目見て遺産の種類や額をすぐに把握することができるようにするだけでなく、色々な手続きで必要になってきます。
また最も大切な役割が、相続を承認するか、それとも放棄するべきかの判断材料になることです。
マイナスの財産も含めて収支が赤字であれば相続放棄の選択肢を考えることになります。
この手続きは相続開始から3か月以内にしなければならないので、財産調査もそれまでに終えなければならないことになります。
もう一つ限定承認の手続きもありますが、これは全相続人が共同して行わなければならないので必ずしも使うことができず、また手続きが面倒なため利用されるケースは稀であるのが実情です。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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