相続税申告や相続対策、贈与税のことなら 八事の税理士 八事財産税理士法人へ

運営:八事財産税理士法人 山田税理士事務所

相続相談オフィス名古屋

愛知県名古屋市天白区表山1-118

老後は  心配ゼロ

0120-658-480

営業時間

9:00〜18:00(土日祝を除く)

相続開始から3か月以内の相続手続き(財産目録)

借入金の調査

個人信用情報機関は顧客への貸し付け状況や返済状況などの利用履歴を管理しています。 

ですからここに照会をかけることで、借入先の業者が複数あっても一括して情報を得ることができます。 

ただし当該情報機関は金融業者の種類ごとに別々の機関が利用されています。

 

個人信用情報機関

消費者金融系の情報を得られる「株式会社日本信用情報機構」、クレジット会社系の情報を得られる「株式会社シー・アイ・シー」、銀行系の「一般社団法人全国銀行協会」に分かれているため、万全を期すならばこの3つ全部に照会をかける必要があります。 

同機関が保有する情報は個人情報、プライバシー情報ですので照会請求は原則として借入れをしている本人しかできません。 

相続の場合は例外として遺族などが照会請求をかけることができますが、正当な権利者であることを業者に証明しなければならないので故人との関係を証明することができる戸籍謄本などが必要になります。

財産目録の作成

このようにしてプラスの財産とマイナスの財産の全貌が見えましたら、これを「財産目録」という書面の形でまとめておきます。 

財産目録は相続人などの関係者が一目見て遺産の種類や額をすぐに把握することができるようにするだけでなく、色々な手続きで必要になってきます。 

また最も大切な役割が、相続を承認するか、それとも放棄するべきかの判断材料になることです。 

マイナスの財産も含めて収支が赤字であれば相続放棄の選択肢を考えることになります。 

この手続きは相続開始から3か月以内にしなければならないので、財産調査もそれまでに終えなければならないことになります。 

もう一つ限定承認の手続きもありますが、これは全相続人が共同して行わなければならないので必ずしも使うことができず、また手続きが面倒なため利用されるケースは稀であるのが実情です。

サービスのご案内

相続税の試算

公正証書遺言

相続財産調査(財産目録)

相続税の申告

相続対策プランニング

事業承継対策

相続お役立ち情報

遺言の種類

自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

(続きを確認する)

相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

(続きを確認する)

養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

(続きを確認する)

相続相談のお問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話での相続相談のお問合せはこちら

遠方の方でもご相談可能です!!

0120-658-480

受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)

税理士法人 代表電話 052-834-1311

お問合せ・無料相談はこちら

お問合せはお気軽に

0120-658-480

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

相続相談オフィス名古屋

運営:八事財産税理士法人
山田税理士事務所

0120-658-480

愛知県名古屋市天白区
表山1-118
【対応エリア】
名古屋市(天白区、緑区、瑞穂区、名東区、昭和区、中区、中村区、西区、中川区、港区、南区、熱田区、北区、東区、千種区、守山区)
一宮市、春日井市、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、東海市、豊田市、日進市、長久手市
※その他のエリアもご相談ください