相続税申告や相続対策、贈与税のことなら 八事の税理士 八事財産税理士法人へ
運営:八事財産税理士法人 山田税理士事務所
愛知県名古屋市天白区表山1-118
老後は 心配ゼロ
0120-658-480
営業時間 | 9:00〜18:00(土日祝を除く) |
---|
準確定申告の手続きを行うためには、まず故人の収入額が分かる物品の収集が必要になります。
収集するのは故人が死亡した年の1月1日から死亡した日までの収入を示すものです。
故人が給与所得者である場合は給与明細を、年金生活者である場合には年金の支給履歴の他、一度限りであっても不動産の譲渡を行っていればその売却額や各種必要経費類の額を示すもの、家賃収入がある場合はその金額が分かるもの、他には配当や雑所得にあたる収入額を示すものなどです。
そして、少し大変なのが、故人が事業を行っていた場合です。
何かしらの事業を経営していた場合は、帳簿類を集めて収入や経費などを計算しなければなりません。
自分で会計帳簿を作成したことがない方にとっては、解読にストレスを感じてしまうとことになるかと思われます。
また通常の確定申告と同様に、税負担を減らせる医療費控除や配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除や生命保険料控除なども利用できますから、医療費の証明書類、保険料控除証明書の収集も行います。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
お気軽にお問合せください
お電話での相続相談のお問合せはこちら
遠方の方でもご相談可能です!!
0120-658-480
受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)
税理士法人 代表電話 052-834-1311
運営:八事財産税理士法人
山田税理士事務所
0120-658-480
愛知県名古屋市天白区
表山1-118
【対応エリア】
名古屋市(天白区、緑区、瑞穂区、名東区、昭和区、中区、中村区、西区、中川区、港区、南区、熱田区、北区、東区、千種区、守山区)
一宮市、春日井市、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、東海市、豊田市、日進市、長久手市
※その他のエリアもご相談ください