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相続開始から4か月以内の相続手続き(被相続人の準確定申告)

準確定申告とは

ではここからは相続開始から4か月以内にしなければならない「被相続人の準確定申告」について見ていきます。

サラリーマンの方は確定申告とはあまり縁がないという方も多いと思いますが、その年の1月1日から12月末までの収入を計算して納税額を確定し、税務署に申告納付を行うのが通常の確定申告の手続きです。

もしも相続が発生した場合、被相続人はすでに死亡しているわけですから、その故人は自分で確定申告をすることができません。 

そこで相続人となる方が故人の確定申告を代わって行うのが「準確定申告」です。

準確定申告の準備

準確定申告の手続きを行うためには、まず故人の収入額が分かる物品の収集が必要になります。 

収集するのは故人が死亡した年の1月1日から死亡した日までの収入を示すものです。 

故人が給与所得者である場合は給与明細を、年金生活者である場合には年金の支給履歴の他、一度限りであっても不動産の譲渡を行っていればその売却額や各種必要経費類の額を示すもの、家賃収入がある場合はその金額が分かるもの、他には配当や雑所得にあたる収入額を示すものなどです。

事業が関わる準確定申告

そして、少し大変なのが、故人が事業を行っていた場合です。

何かしらの事業を経営していた場合は、帳簿類を集めて収入や経費などを計算しなければなりません。 

自分で会計帳簿を作成したことがない方にとっては、解読にストレスを感じてしまうとことになるかと思われます。 

また通常の確定申告と同様に、税負担を減らせる医療費控除や配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除や生命保険料控除なども利用できますから、医療費の証明書類、保険料控除証明書の収集も行います。

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相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

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相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

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