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準確定申告手続きが必要になるのは以下のような場合です。
①会社勤めの方
・給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超える場合
・複数の会社から給与をもらっている場合
・給与収入が2000万円を超える場合
②年金受給者の方
・公的年金等の収入が400万円を超える場合
・雑所得のうち公的年金以外の所得が20万円を超える場合
③自営業者の方
・所得が38万円を超える場合
④その他
・不動産の譲渡所得がある場合
・年末調整を受けていない給与所得者
故人の収入を示す書類等を収集・検査して、どんな類の収入がどれくらいあるのかを精査しなければなりません。
ちなみに上記に当てはまらない方は法律上の申告義務自体はなくても、医療費控除などを適用して準確定申告をすることで還付金が発生することもあります。
また「収入」とは給料や売上金など受け取った金額そのものを指しますが、「所得」はそこから必要経費等を引いたものになりますので同一ではないことに注意してください。
準確定申告は相続人が行いますが、複数人いる場合は連名にて行うのが基本で手間がありません。
詳しくはこちらで確認できます。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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