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相続税には「基礎控除」といって、ある一定の遺産額までは相続税がかからない枠があります。
国民感情への配慮の為に設けられている枠ですが、これが非常に大きな枠で、このために多くの国民が税負担を軽減できたり、課税を免れる恩恵を受けています。
近年この枠が法改正で縮小されてしまいましたがそれでも以下の額までは基礎控除として課税されません。
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
上記の基礎控除に基づくと、仮に法定相続人が二人の場合は4200万円までは相続税がかからないことになります。
この基礎控除の枠内の遺産額であれば相続税については申告も不要になります。
しかし基礎控除枠に収まっているかどうかの判定は難しく、相続分野に詳しい税理士などにその判定や申告納税手続きを依頼するのが一般的です。
なぜ判定が難しいかというと、各遺産は「相続税評価額」という独特の価値に変換しなければならないからです。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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