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相続時の不動産の評価

被相続人が残した遺産を「相続税評価額」に変換するというのはどういうことかというと、例えば現預金はそのままの価値でいいのですが、不動産はどうでしょう? 

民間の不動産会社の査定判断でその価値が左右されるようでは全国的に不公平になる危険がありますし、顧客からの依頼で相続税の負担を減らすため、評価額を低く査定することも考えられます。

 また不動産の価値判断には固定資産税評価額や公示価格など国や行政が発表する一定の不動産価値の判断指針があります。 

しかしこれらは他の税目の算出の為であったり、一般の取引の指針とするためであったり、土地には適用があるが建物にはなかったりと、相続税の算出の為とは目的が異なるのでそのまま利用できないのです。

相続税評価額

そのため、国税庁は、全国どこでも一定の判定基準で相続財産の評価ができるように相続財産評価に関する基本通達を作成しています。 

この中に不動産や有価証券などの評価法を定め、全国で全ての財産が同じ基準で評価されるようになっています。 

不動産以外の有価証券や権利関係などもこの基準に従って価値を評価することになります。

日本の相続事情

日本の相続事情は特に相続遺産に占める不動産の割合が大きいという特徴があるので、ほとんどのケースで不動産を相続税評価額に計算し直す必要があります。 

 

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自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

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相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

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養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

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