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土地の評価、建物の評価

不動産には土地と建物がありますがそれぞれ評価法が異なります。 

土地の評価方法は主に市街地の土地に適用がある「路線価方式」と、主に郊外の土地に適用がある「倍率方式」、宅地以外に適用がある「宅地比準方式」があります。

路線価

最も代表的なのは路線価で、国が毎年7月中旬ころに路線価図として発表しています。 

税務署や一部の図書館などに設置されているほか、インターネットでも閲覧することができます。 

しかし路線価がそのまま土地の評価額になるわけではありません。 

路線価を基準に様々な補正措置が入り最終的な評価額が算出されます。

 

相続税評価額の補正

その土地を自分で使うのか、他人に利用させる土地なのかなど利用形態による補正、住宅地にあるのか商業地にあるのかなど立地による補正、道路に面する場所からどれくらいの奥行きがあるかの奥行補正、何面の道路に面しているかなどの側方路線影響加算や二方路線影響加算、土地の形状による間口狭小補正や不整形地補正など実に多彩な事情が加味され、そのための計算は税理士でも相続に詳しい者でなければ知らないのが通常です。 

建物は土地よりは幾分計算が容易ですが、やはり土地の利用形態などによっていくつかの補正が入り計算が必要になります。 

このようにして、全ての相続財産を「相続税評価額」という価値判断に直して、それが基礎控除枠内であれば相続税に関しては申告納税は不要になりますが、超えてしまった場合はさらに準備が必要になるほか、別途「遺産分割協議書」の作成が必要になることもあります。

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自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

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相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

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養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

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