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代襲相続というのは、本来相続人となるべき者が被相続人の死亡時にすでに死亡している場合や、欠格や廃除などで相続権を失っている場合に、その者の子など直系卑属が代わって相続人となれるシステムです。
しかし「兄弟姉妹」の代襲については1世代限りしか認められません。
つまり兄弟姉妹が死亡していた場合はその子までしか代襲が認められず、その下の世代は代襲することができません。
ちなみに、相続放棄をした者は最初から相続人ではないものとみなされるので、その直系卑属(子や孫など)は代襲することができません。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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