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本来の相続人がすでに死亡している場合だけでなく、「欠格」や「廃除」があった場合にも代襲システムが用いられますが、この二つは本来の相続人が相続権を失うという点で同じものの、適用方法などで違いがあります。
一方「廃除」の方は被相続人の意思によって該当者の相続権をはく奪するものです。
個人の意思によって他者の権利(相続権)をはく奪するのですから、それなりの理由が必要になってきます。
民法に定める廃除の事由としては被相続人に対する虐待や重大な侮辱、あるいは著しい非行などがあり、単に「気に入らない」などでは廃除することはできません。
また廃除は被相続人の意思だけでは足りず必要な手続きも踏まなければなりません。廃除の手続きは生前に行う場合は家庭裁判所の審判手続きが必要になります。
遺言によって排除をすることもできますが、その場合遺言で指定した遺言執行者が被相続人の死後に家庭裁判所に手続きを起こすことになります。
ちなみに、別の章で解説する遺留分がない兄弟姉妹を排除することはできません。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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