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遺言書と遺産分割協議書

相続で複数の相続人がいる場合には遺産の取り分でぎくしゃくすることがあるので心中穏やかでない事案も出てきます。

誰にどの財産をどれだけ承継させるかということで被相続人は頭を悩ませることになりますが、自分の死後のことですので、これについては遺言書の形で残すことになります。

もちろん、遺言書の準備とは別に生前から話し合いを持って不毛な争いや認識のずれが生じないように準備するのは良いことですが、遺言書の準備はそれとは関係なく必須と言って良いでしょう。

遺言書と遺産分割協議書

遺言書で遺産の分割について指定することを指定分割といいますが、これと対をなすのが協議分割です。

相続人は全員の合意があれば遺言書の内容とは異なった遺産の分割内容にすることができる道があります。

これは遺言書の作成当時とは明らかに事情が異なり、誰が見ても不合理な遺言内容であった場合などに対する手当の策として法律が準備したものです。

 

全員の合意が必要

ただし遺産分割協議は権利者の「全員で」合意しなければならず、誰か一人でも反対すれば協議が成立せず、その場合遺言書の内容が優先されます。

協議が有効に成立すれば遺言書よりも優先するものの、有効な成立の為には権利者全員の合意を要するという点で遺言書と遺産分割協議との力を拮抗させているのです。

例えば誰か一人に多くの遺産を承継させる遺言書があり、これに大多数の相続人が異を唱えても有利な一人が反対すれば原則として遺言書の内容通りの遺産承継となり被相続人の遺志が優先されるということです。

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自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

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相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

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養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

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