相続税申告や相続対策、贈与税のことなら 八事の税理士 八事財産税理士法人へ
運営:八事財産税理士法人 山田税理士事務所
愛知県名古屋市天白区表山1-118
老後は 心配ゼロ
0120-658-480
営業時間 | 9:00〜18:00(土日祝を除く) |
---|
相続で複数の相続人がいる場合には遺産の取り分でぎくしゃくすることがあるので心中穏やかでない事案も出てきます。
誰にどの財産をどれだけ承継させるかということで被相続人は頭を悩ませることになりますが、自分の死後のことですので、これについては遺言書の形で残すことになります。
もちろん、遺言書の準備とは別に生前から話し合いを持って不毛な争いや認識のずれが生じないように準備するのは良いことですが、遺言書の準備はそれとは関係なく必須と言って良いでしょう。
ただし遺産分割協議は権利者の「全員で」合意しなければならず、誰か一人でも反対すれば協議が成立せず、その場合遺言書の内容が優先されます。
協議が有効に成立すれば遺言書よりも優先するものの、有効な成立の為には権利者全員の合意を要するという点で遺言書と遺産分割協議との力を拮抗させているのです。
例えば誰か一人に多くの遺産を承継させる遺言書があり、これに大多数の相続人が異を唱えても有利な一人が反対すれば原則として遺言書の内容通りの遺産承継となり被相続人の遺志が優先されるということです。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
お気軽にお問合せください
お電話での相続相談のお問合せはこちら
遠方の方でもご相談可能です!!
0120-658-480
受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)
税理士法人 代表電話 052-834-1311
運営:八事財産税理士法人
山田税理士事務所
0120-658-480
愛知県名古屋市天白区
表山1-118
【対応エリア】
名古屋市(天白区、緑区、瑞穂区、名東区、昭和区、中区、中村区、西区、中川区、港区、南区、熱田区、北区、東区、千種区、守山区)
一宮市、春日井市、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、東海市、豊田市、日進市、長久手市
※その他のエリアもご相談ください