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複数相続人がいる場合はできるだけ円満な決着を目指して当事者同士協力しなければなりません。
しかし元々仲が良くないとか、遠縁の親戚が相続人に加わるなどの事情があると良好な雰囲気を保てないこともあります。
相続分について上手く協議が整わない時には基本的には遺言書の内容が優先されるので、これを指針として処理すれば良いのですが、遺言書が無い場合などは指針もなく、当事者は感情的になりやすいこともあり事態が紛糾してしまうこともよくあります。
こうした場合は第三者である家庭裁判所の助力を得て解決に向けることができます。
まずは当事者同士の譲歩を引き出し合って決着点を探る「調停」という方法が検討されます。
当事者同士はお互いに自分の利益を最大化したいがために問題が解決できないわけですので、これを少しずつ、合理的な譲歩をし合って決着させようとするものです。
ただ争いの当事者同士では話し合いもできませんから、ここに裁判所の家事審判官や調停委員などの第三者が介入して話をまとめていきます。
無事話し合いがつけば調停調書というものを作成します。
約束事をまとめた書面で拘束力があるので、約束通りにされない場合は差押なども可能になります。
調停でも話し合いがつかない場合は仕方がないので強制的に解決させなければなりません。
話し合いではどうしても解決できない場合は、裁判所が各当事者の主張を聞き、事件を総合的に整理したうえで最も合理的と思われる方法での遺産分割を職権で決定することになります。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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