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各相続人の相続分は被相続人が遺言書で指定することができますが、遺言書の準備が無い場合に備えて民法では各相続人の取り分を指定しています。
これを「法定相続分」といい、指針となる遺言書が無い場合は原則としてこの通りに分割されます(別途分割協議は可能です)。
配偶者のみが相続人となる場合は全遺産が配偶者のものになりますが、子や直系尊属、兄弟姉妹も相続人となるケースでは各相続人は次のような取り分となります。
【配偶者と子が相続人となるケース】
配偶者が二分の一、子が二分の一
【配偶者と直系尊属が相続人となるケース】
配偶者が三分の二、直系尊属が三分の一
【配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケース】
配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一
子が複数いる場合はそれらの者は均等に分割します。
直系尊属も両親が二人とも生存している場合は同様です。また兄弟姉妹も人数分で均等に分割されます。
例えば父親が亡くなって配偶者と二人の子が相続人となる場合は配偶者が二分の一、二人の子はそれぞれ四分の一ずつの取り分となります。
代襲相続が発生する場合はその代襲者は被代襲者の身分をそのまま引き継ぎますから相続分は変わりません。
実子と養子で取り分が代わることもありません。
また非嫡出子(法律婚外で生まれた子)は従来嫡出子の二分の一の取り分と決められていましたが、これが不公平だとして近年法改正が行われました。
現在は嫡出子(法律上婚姻している男女から生まれた子)と同様の取り分となっています。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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