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基本的な相続分は民法で定められている通りですが、ケースによっては少しイレギュラーな計算が必要になることもあります。
例えば二人の子のうちAは特別受益を受けたが、Bは受けなかったとします。
しかし法定の取り分は同じ被相続人の子ですから同額(均等)です。
Aの方が特別受益分得をしているのはBからみて不公平ですね。
そこで特別受益を得ている相続人がいる場合、取り分の計算上その特別受益分を相続財産に組み戻して法定相続分を計算します。
そして法定分に分けたうえで特別受益を受けた者はその分の額を引いて取り分を求めます。
これがもしマイナスになった場合はその者に取り分はないということになります。
こうした計算上の工夫を施すことで、特別受益を受けていない他の相続人との不公平感を無くすことができます。
この特別受益の持ち戻し計算の対象になるのは相続税の計算の場合とは違い3年以上前の贈与も含まれます。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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