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遺言は将来被相続人となる人が生前に自分の財産の分け方や法律で許された一定の内容についての遺志を表明するためのもので、遺言書として書面の形で作成されます。
遺言書は誰でも作成できるわけでではなく、作成するための条件に満たない人が作った遺言書は無効になります。
問題となり得るのは精神障碍を抱える方などが遺言書を作る条件を満たしているかどうかです。
障碍の度合いが重い成年被後見人の方は本心に復した場合(病状が回復した場合)に医師二人以上の立ち合いがあれば遺言書の作成が可能です。
成年被後見人よりも程度の軽い被保佐人の方は保佐人の同意は不要で遺言書を作成できます。
また単独での法律行為に一定の制限がかかる未成年の方も15歳以上であれば親など法定代理人の同意は不要です。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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