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複数の遺言書を発見したら?

遺言は何度でも作り直すことができるので、特に自筆証書遺言の形式で作成された遺言書は複数発見されることがあります。

この場合基本的には一番新しい遺言書が優先されるのですが、注意が必要なことがあります。

遺言の撤回

新しい遺言書を作って古い遺言の内容を覆すことを遺言の撤回といいますが、例えば「この遺言書よりも前に作成された遺言の内容は全て撤回する」等の記載がない場合、最新の遺言書と古い遺言書の内容が一部重複していたり、撤回されたとみなされない内容が残っていたりします。

内容的に古い遺言の内容と抵触する内容については新たな遺言で撤回したとみなされるので新しい遺言の方が優先されますが、抵触しない内容については古い遺言の内容も未だ有効であるということです。

全てを検認しなければならない

従って遺言書が複数見つかった場合はその全てを検認しなければならないことになります。

複数の遺言書があると残された遺族も遺言を残す本人も内容的に重複箇所があったりなかったりで混乱しやすくなるので、遺言を残す方としてはできるだけシンプルにする方が安心です。

古い遺言書は破棄するのが安心

すなわち、遺言書を作り変えて撤回するのであれば、古い遺言書は確実に物理的に廃棄してしまうのが安心です。

仮に古い遺言書を全て撤回する旨の記載をしたとしても、新しい方の遺言書が発見されず古い遺言書だけが発見されたらこれまた面倒なことになってしまいますから、複数の遺言書が存在しないようにすることが一番シンプルで安全です。

 

 

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自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

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相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

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養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

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