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付言事項の活用

遺言書に書き記す内容は遺産の分配がメインになると思いますが、基本的には被相続人となる方の遺志が最優先になるので、分配内容は本人の自由に決めることができます。

法定相続分や遺留分などに縛られる必要は全くないのです。

しかし実際にそのような内容の遺言となると、不利な内容となった者からは不満が出るかもしれません。

付言事項

これを防ぐために使えるのが「付言事項」というもので、法的には強制力はないものの被相続人の自由な考えを記すことができます。

これを利用して、「なぜそのような遺産の分配内容にしたのか」という理由を記すことで、相続人の納得感を高めることができます。

例えば「生前にかなりの資金的な援助をしていたから取り分を少し少なめにしたが文句を言わんでくれよ」という感じです。

感謝の気持ち、愛情を伝える

またよく使われるのが、家族への愛情を表現豊かに切々と述べることで、「自分の最後の願いだからこの遺言の通りにしてくれ」と感情に訴えて、不満が出にくくする作用を期待するものです。

遺産の分配内容についての理由と、残された家族への愛情、そしてこの遺言の為に争ってほしくない、みんな仲良くしてくれよという内容をしたためれば、よっぽどの事情がなければ相続人同士で争いまでに発展するようなことは避けられます。

このような法的には意味を持たない内容でも、付言事項として遺言書に入れることで良い効果を生むことができるのです。

エンディングノートより確実に見てもらえる

最近ではエンディングノートなどに同内容を書き遺すことも流行っていますが、遺言書に入れることで確実に遺族に見てもらうことができます。

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自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

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相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

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相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

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