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遺贈には特定遺贈と包括遺贈の二種類があり、例えば自宅や土地などの特定の財産を受遺者(遺贈を受ける者)に承継させるのが特定遺贈です。
包括遺贈というのは例えば「全遺産の十分の一を〇〇に遺贈する」などとして一定の割合を遺贈する方法をいいます。
遺贈と似たものに死因贈与がありますが、遺贈が被相続人の一方的な意思表示であるのに対して死因贈与はあくまで契約であり、受贈者(贈与を受ける者)との間で合意が交わされて初めて有効なものとなります。
例えば「私が死んだら家と土地をあなたにあげたいのだが受け取ってくれるかね?」という贈与者の希望に対して、「分かりました、貰い受けます」という合意ができて初めて有効なものとなるわけです。
遺贈も死因贈与も厳密は相続とは違うものですが、どちらも人の死に起因した財産の移転であることから双方とも相続税の適用があります。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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