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遺贈と死因贈与

遺贈とは

法定相続人に対して遺産を承継させることを「相続させる」と表現します。

例えば「長男に家と土地を相続させる」などと遺言書に記載します。

ただ遺産の分配は必ずしも法定相続人だけにするものではなく、お世話になった方や友人知人、あるいは介護をしてくれた長男のお嫁さんなどに遺産をもらってほしいということもあるでしょう。

この場合その方々は法定相続人ではないので、遺産を「相続させる」のではなく「遺贈する」ということになります。

「長男の嫁〇〇さんに現金100万円を遺贈する」などとなります。

 

 

特定遺贈

遺贈には特定遺贈と包括遺贈の二種類があり、例えば自宅や土地などの特定の財産を受遺者(遺贈を受ける者)に承継させるのが特定遺贈です。

包括遺贈

包括遺贈というのは例えば「全遺産の十分の一を〇〇に遺贈する」などとして一定の割合を遺贈する方法をいいます。

死因贈与

遺贈と似たものに死因贈与がありますが、遺贈が被相続人の一方的な意思表示であるのに対して死因贈与はあくまで契約であり、受贈者(贈与を受ける者)との間で合意が交わされて初めて有効なものとなります。

例えば「私が死んだら家と土地をあなたにあげたいのだが受け取ってくれるかね?」という贈与者の希望に対して、「分かりました、貰い受けます」という合意ができて初めて有効なものとなるわけです。

 

遺贈も死因贈与も厳密は相続とは違うものですが、どちらも人の死に起因した財産の移転であることから双方とも相続税の適用があります。

 

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遺言の種類

自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

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相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

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養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

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