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第一過程では相続税の課税価格の計算を行います。
この過程では被相続人が残した財産から一定の財産額を引いたり、逆に一定の財産を足したりして、相続税の性質に鑑みて計算上ふさわしい本当の遺産額を算出します。
つまり相続税法上の遺産額は実際に残された財産の額とは異なるということです。
第二の過程では相続税の総額の計算を行います。
第三過程で各人に割り振られる相続税額を算出するのですが、その準備段階の位置づけです。
基礎控除の計算もこの過程で行います。
「基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数」
法定相続人の数が1であれば3600万円、二人であれば4200万円が基礎控除として認められるということです。
つまり、お亡くなりになった方の財産額が基礎控除額3000万円+(相続人の数×600万円)を上回らなければ基本的には相続税の申告、納税は不要となります。お亡くなりになられた方の財産額が基礎控除額を上回っていた場合は相続税の申告が必要となります。
相続税というのは被相続人の遺産が課税の基にはなりますが、直接課されるのは財産の承継を受けた相続人や受贈者個々人です。
個々人はそれぞれ自分にかかる相続税の計算をしなくてはならないのです。
第三過程では自分に使える控除施策などを利用しながら、自分自身の相続税額を算出します。
計算式は「課税遺産総額×法定相続人の法定相続分」です。
各人がそのように計算し、さらにその取得金額に相続税の税率をかけます。
税率は金額に応じて変わり、例えば1000万円以下なら10%、3000万円以下なら15%となります。
※参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/souzo302.htm
上記参考ページ内の「控除額」とは、計算によって出された数字から差し引くことができる額で、国民にとって有利なものですから忘れずに計算してください。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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