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非課税財産(1)

相続税がかかる課税価格を確定する作業では一定の非課税財産を相続財産から引いてやる必要があります。

相続財産の額が小さくなるわけですから、これは税負担的に有利になるということです。

計算上控除することになる財産を非課税財産といい、国民感情への配慮や税施策上の必要性など色々な理由で設定された複数の種類があります。

墓地・仏壇仏具・香典

まずは墓地や仏壇仏具、香典などです。

これらも財産には変わりないのですが、こういったものにまで課税されるのは国民感情として抵抗があります。

ですので一定の葬儀関係の財産は非課税財産として被相続人の遺産額から控除することができます。

弔慰金

会社勤めの方が亡くなった時には会社から弔慰金が支給されることがあると思いますが、この金員についても一定の控除枠があります。

業務上の死亡の場合には賞与を除く普通給与の3年分が非課税財産として計上が可能で、業務外の死亡の場合は賞与を除く普通給与の6か月分が利用できます。

 

寄付や公益事業用財産

また、国や自治体に対する寄付や一定の公益事業用財産も非課税財産として控除が可能です。

公益事業用財産とは相続を起因として公益事業者が承継することになった財産のうち、公益事業のために利用されることが確実なものをいいます。

ただしこれは国全体の利益になる場合にのみ認められるものであり、公益事業者への遺贈によって被相続人の関係者の相続税を不当に減らすような目的がある場合は遺贈を受けた団体などに相続税が課税されます。

 

 

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自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

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相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

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相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

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