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非課税財産(2)

生命保険の非課税限度額

非課税財産として利用価値が高いのが生命保険金です。

生命保険金は遺族の生活の保障などを目的にしたものですので、全額に対して課税するのは忍びないとして一定の控除枠が設けられています。

非課税になる限度額は「500万円×法定相続人の数」です。

法定相続人が二人いる場合は1000万円までが非課税となります。

生命保険金はかなり大きい枠ですので、例えば相続税の納税資金の確保などを目的にして積極的に活用されます。

 

相続放棄をすると非課税枠の適用はできない

ここでいう法定相続人は民法上のものではなく相続税法上のものをいいます。

どういうことかというと、民法上は相続放棄をすれば最初から相続人ではなかったことになるので上記人数に含むことができませんが、相続税法上は相続放棄者も参入可能ですので法定相続人の数の減少を避けて計算することができ、有利に働きます。

 

相続放棄をしても保険金の受取は可能

ただし相続放棄をした者や欠格、廃除などで相続権を失った者は生命保険金に関する非課税枠の適用はありません。

これはどういうことかというと、生命保険金に関しては相続財産とは性格を異にするため、例え相続放棄をしたとしても保険金の受け取りは可能です。

欠格や廃除についても同様で、保険契約上保険金の受取人に指定されている者はその固有の権利として保険金を受け取ることができます。

保険契約の内容にもよりますが、保険契約者と被保険者が同一人でその子が保険金の受取人となる場合は相続税が適用になります。

相続放棄者等である受取人はその際に上記の非課税枠を利用することはできないということです。

 

 

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