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ここでいう法定相続人は民法上のものではなく相続税法上のものをいいます。
どういうことかというと、民法上は相続放棄をすれば最初から相続人ではなかったことになるので上記人数に含むことができませんが、相続税法上は相続放棄者も参入可能ですので法定相続人の数の減少を避けて計算することができ、有利に働きます。
ただし相続放棄をした者や欠格、廃除などで相続権を失った者は生命保険金に関する非課税枠の適用はありません。
これはどういうことかというと、生命保険金に関しては相続財産とは性格を異にするため、例え相続放棄をしたとしても保険金の受け取りは可能です。
欠格や廃除についても同様で、保険契約上保険金の受取人に指定されている者はその固有の権利として保険金を受け取ることができます。
保険契約の内容にもよりますが、保険契約者と被保険者が同一人でその子が保険金の受取人となる場合は相続税が適用になります。
相続放棄者等である受取人はその際に上記の非課税枠を利用することはできないということです。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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