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非課税財産(3)

退職手当金(死亡退職金)

相続財産から控除できる非課税財産の一つに退職手当金(死亡退職金)があります。

弔慰金の一定枠を超えた残りを退職手当金として利用できます。

退職手当金は被相続人が死亡してから3年以内に支給が確定したものをいいます。

会社によっては支給の名目が異なっていることもありますが、実質的に被相続人の死亡による退職によって支給されるものであれば適用があります。

必ずしも金銭に限らず、現物支給の場合であっても同じです。

 

非課税限度額

非課税限度枠は「500万円×法定相続人の数」となり、法定相続人の算定には相続放棄をした者がいてもその放棄がなかったものとして計算するので民法上とは異なります。

もし法定相続人の中に養子がいる場合、実子の有無によって養子を算入できる数に違いが出てきます。

実子がいる時は養子は一人しか算入できませんが、実子がいない時は養子を二人まで算入することができます。

養子を無制限に参入できてしまうと、非課税枠を増大させて相続税逃れが横行してしまうので算入数に限度を設けているのです。

相続放棄を行った者や欠格、廃除で相続権を失った者であっても退職手当金の支給規則によっては受け取ることが可能ですが、これらの者は生命保険金と同じく非課税枠を利用することはできません。

「500万円×法定相続人の数」を超えた退職手当金は全てが課税対象となるわけではなく、按分された非課税枠が利用できます。

 

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自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

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相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

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相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

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