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被相続人は自分が保有する財産を相続人に承継させたり、相続人以外にも遺贈という形で譲り渡すことができます。
負担するのが故人の債務の場合は、相続人であり相続放棄者及び相続権喪失者以外の者、及び包括受遺者が債務控除を利用できます。
包括受遺者とは例えば「相続財産の3分の1を遺贈する」などと指定されて、遺産の一定の割合を貰い受ける人のことです。
対して特定受遺者という言葉もあり、こちらは例えば「〇〇に△△に存する土地を遺贈する」などとして特定の財産を貰い受ける人のことをいいます。
包括受遺者は相続人と同じように原則として被相続人の債務も引き継ぐ立場になるので債務控除を利用できますが、特定受遺者は原則として故人の債務を引き継ぐことはないので債務控除を利用できないのです。
そのため特定受遺者は負担付遺贈で負債付きの財産(例えばローンが残った不動産)を貰った場合でも債務控除は利用できません。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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