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債務控除(1)

被相続人は自分が保有する財産を相続人に承継させたり、相続人以外にも遺贈という形で譲り渡すことができます。

 

債務や葬儀費用

これらの者が被相続人の借金などの負債や葬儀にかかる一定の費用を負担した場合には、相続税の計算上、負担した債務や葬儀費用を差し引いて計算することができます。

相続財産の価額を減らすことで相続税の負担減につながるものですが、これを「債務控除」といいます。

全ての債務や葬儀費用を控除できるわけではなく、また全ての債務等の負担者が債務控除を利用できるわけではありません。

利用できる者の範囲はその負担が債務か葬儀費用かによっても異なってきます。

 

包括受遺者

負担するのが故人の債務の場合は、相続人であり相続放棄者及び相続権喪失者以外の者、及び包括受遺者が債務控除を利用できます。

包括受遺者とは例えば「相続財産の3分の1を遺贈する」などと指定されて、遺産の一定の割合を貰い受ける人のことです。

 

特定受遺者

対して特定受遺者という言葉もあり、こちらは例えば「〇〇に△△に存する土地を遺贈する」などとして特定の財産を貰い受ける人のことをいいます。

包括受遺者は相続人と同じように原則として被相続人の債務も引き継ぐ立場になるので債務控除を利用できますが、特定受遺者は原則として故人の債務を引き継ぐことはないので債務控除を利用できないのです。

そのため特定受遺者は負担付遺贈で負債付きの財産(例えばローンが残った不動産)を貰った場合でも債務控除は利用できません。

 

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自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

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相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

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養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

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