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例えば被相続人が残した財産がプラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きく、相続放棄をして全ての遺産の承継を放棄した場合であっても、故人が残した一定の生命保険金は相続財産とは異なり、保険金受取人に指定されている者の固有の権利となるため保険金を受け取ることができます。
ただこの生命保険金も、契約形態によっては相続税の課税対象になることがあり、その場合は税負担が生じてきます。
そのような時にでも被相続人の葬儀費用を負担したのであれば、課税対象になってしまう生命保険金の額を圧縮することで税負担を軽減することができるのです。
この適用は廃除や欠格により相続権を失った者にもありますから適宜利用しましょう。
債務控除の対象になる債務や葬儀費用は一定のものに限られ、全てが債務控除として利用できるわけではありません。
どのようなものが対象になるのか個別具体的なことはFPや税理士に相談するのが安全ですが、一例として次の回で挙げてみます。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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