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債務控除(3)

債務控除できるもの

債務控除として利用できるものとできないものの一例を挙げてみます。

まず被相続人が残した債務について控除できるのは以下のものがあります。

 

●通常の借金や借入金

金銭消費貸借契約に基づく借金や個人事業で借り入れた借入金などです。

 

●未払いの医療費

例えば故人が病院等で入院中に死亡した場合など、その医療機関に対してまだ支払っていない費用などです。

 

●未払いの一定の税金

被相続人にかかる所得税、住民税、固定資産税などの未払い分がこれにあたります。

税金については納期限がすでに到来したものだけでなく、まだ期限が来ていないものも対象になります。

 

●相続財産の取得や維持管理の為に発生した負債

不動産などの管理が必要な財産についてその維持管理の為に発生した負債があたります。

 

●その他

故人がアパート経営をしていた場合は預かっている敷金のうち返還される部分や連帯債務などがあります。

 

葬儀費用となるもの

葬儀費用として債務控除に利用できるものは通夜の費用、本葬儀の費用、社会通念上葬式前後に通常必要になると思われる費用、遺体の搬送や捜索にかかる費用などがあります。

 

債務控除の対象とならないもの

逆に債務控除として認められないものを挙げると、まず故人の債務にかかるものでは遺言執行費用、弁護士費用、墓地や仏具購入にかかる未払い金、土地の測量費用や登記費用、保証債務などがあります。

葬儀費用で債務控除の対象にならないものとしては香典の返戻金、法要費用や故人の死亡後にされた墓地や墓石の購入代金などがあります。

 

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相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

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