相続税申告や相続対策、贈与税のことなら 八事の税理士 八事財産税理士法人へ

運営:八事財産税理士法人 山田税理士事務所

相続相談オフィス名古屋

愛知県名古屋市天白区表山1-118

老後は  心配ゼロ

0120-658-480

営業時間

9:00〜18:00(土日祝を除く)

生前贈与加算(1)

贈与を上手に使う

相続税の計算では被相続人が残した遺産が多ければ多いほど相続税の額も大きくなるような仕組みになっています。

そのため遺族の相続税の負担を減らそうと思う人は、自分が死ぬ前に家族などに財産を譲り(贈与し)死亡した時にはあまり遺産が残っていないようにしたほうがお得だと考えます。

贈与には一定の非課税枠があるため、これを利用すれば贈与税もかからず、うまく運べば相続税の負担も減らせます。

そのため自分の死期を予想して早めに財産移転がなされることが多いのです。

 

生前贈与加算とは

およそ人が死ぬ前3年間に贈与件数が増える傾向にあり、これに目を付けた国は税法上で課税逃れを抑止するための措置を講じました。

これが生前贈与加算と呼ばれるもので、相続開始(被相続人の死亡)から過去3年間になされた贈与については、その価額を相続財産に組戻して計算しなければならないというシステムにしたのです。

 

相続開始前3年以内

例えば被相続人が残した相続財産が1億円だったとしても、死亡から過去3年間の間に3000万円の贈与があった場合はこれを加えて、1億3000万円の相続財産があるものとして計算しなければなりません。

過去3年間の間になされた贈与財産については、その価額の評価は相続開始時ではなく、その贈与された時の相続税評価額として計算します。

また贈与された財産をすでに消費してしまっていて、相続開始時にはもうなくなっていたとしても計算上はしっかり組み入れて計算しなければなりません。

 

サービスのご案内

相続税の試算

公正証書遺言

相続財産調査(財産目録)

相続税の申告

相続対策プランニング

事業承継対策

相続お役立ち情報

遺言の種類

自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

(続きを確認する)

相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

(続きを確認する)

養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

(続きを確認する)

相続相談のお問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話での相続相談のお問合せはこちら

遠方の方でもご相談可能です!!

0120-658-480

受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)

税理士法人 代表電話 052-834-1311

お問合せ・無料相談はこちら

お問合せはお気軽に

0120-658-480

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

相続相談オフィス名古屋

運営:八事財産税理士法人
山田税理士事務所

0120-658-480

愛知県名古屋市天白区
表山1-118
【対応エリア】
名古屋市(天白区、緑区、瑞穂区、名東区、昭和区、中区、中村区、西区、中川区、港区、南区、熱田区、北区、東区、千種区、守山区)
一宮市、春日井市、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、東海市、豊田市、日進市、長久手市
※その他のエリアもご相談ください