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およそ人が死ぬ前3年間に贈与件数が増える傾向にあり、これに目を付けた国は税法上で課税逃れを抑止するための措置を講じました。
これが生前贈与加算と呼ばれるもので、相続開始(被相続人の死亡)から過去3年間になされた贈与については、その価額を相続財産に組戻して計算しなければならないというシステムにしたのです。
例えば被相続人が残した相続財産が1億円だったとしても、死亡から過去3年間の間に3000万円の贈与があった場合はこれを加えて、1億3000万円の相続財産があるものとして計算しなければなりません。
過去3年間の間になされた贈与財産については、その価額の評価は相続開始時ではなく、その贈与された時の相続税評価額として計算します。
また贈与された財産をすでに消費してしまっていて、相続開始時にはもうなくなっていたとしても計算上はしっかり組み入れて計算しなければなりません。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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