相続税申告や相続対策、贈与税のことなら 八事の税理士 八事財産税理士法人へ

運営:八事財産税理士法人 山田税理士事務所

相続相談オフィス名古屋

愛知県名古屋市天白区表山1-118

老後は  心配ゼロ

0120-658-480

営業時間

9:00〜18:00(土日祝を除く)

各人が納付する相続税額の計算

各人の相続税額の計算

相続税の総額の計算では、各相続人が法定相続分に応じた取得金額を算出し、その金額に応じた相続税率を掛ける工程を行いました。

複数の相続人がいる場合は、各人が計算した結果の金額を合算して「相続税の総額」を算出します。

今度はその数字を改めて各相続人で按分し、さらに各人が使用できる各種控除施策を活用したり、人によって必要な計算上の工程を経てやっと最終的な「各人の相続税額」が割り出されます。

人によって使用できる控除策などが異なるので、相続した財産額が同じであっても相続税額が同じになるとは限りません。

 

まずは按分割合を掛ける

まずは相続税の総額に、按分割合を掛けます。

「相続税の総額×按分割合」で各人の税額を算出するわけですが、按分割合は以下で計算します。

「各人が取得した財産の課税価格÷課税価格の合計」

このようにして算出した税額に、一定の人はその2割をさらに加算しなければなりません。

 

一定の人は2割加算が必要

非情とも言えるのが相続税の2割加算のシステムですが、あまり聞いたことが無い人もいると思います。

被相続人と血縁関係が薄い人にはより高額の相続税を払わせたい国の策で、「配偶者及び被相続人の一親等の血族(代襲相続人含む)」以外の人がその対象になります。

一親等の血族とは子どもと親ですから、それ以外は加算対象になってしまうということです。

例えば兄弟姉妹、血縁関係が無く遺言書で財産を貰った友人などが対象になるわけです。

孫は本来一親等ではありませんから加算対象になりますが、代襲相続人となる場合は対象外になります。

養子となった被相続人の孫で代襲相続人でない場合は加算対象者になります。

 

 

サービスのご案内

相続税の試算

公正証書遺言

相続財産調査(財産目録)

相続税の申告

相続対策プランニング

事業承継対策

相続お役立ち情報

遺言の種類

自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

(続きを確認する)

相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

(続きを確認する)

養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

(続きを確認する)

相続相談のお問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話での相続相談のお問合せはこちら

遠方の方でもご相談可能です!!

0120-658-480

受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)

税理士法人 代表電話 052-834-1311

お問合せ・無料相談はこちら

お問合せはお気軽に

0120-658-480

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

相続相談オフィス名古屋

運営:八事財産税理士法人
山田税理士事務所

0120-658-480

愛知県名古屋市天白区
表山1-118
【対応エリア】
名古屋市(天白区、緑区、瑞穂区、名東区、昭和区、中区、中村区、西区、中川区、港区、南区、熱田区、北区、東区、千種区、守山区)
一宮市、春日井市、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、東海市、豊田市、日進市、長久手市
※その他のエリアもご相談ください