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まずは相続税の総額に、按分割合を掛けます。
「相続税の総額×按分割合」で各人の税額を算出するわけですが、按分割合は以下で計算します。
「各人が取得した財産の課税価格÷課税価格の合計」
このようにして算出した税額に、一定の人はその2割をさらに加算しなければなりません。
非情とも言えるのが相続税の2割加算のシステムですが、あまり聞いたことが無い人もいると思います。
被相続人と血縁関係が薄い人にはより高額の相続税を払わせたい国の策で、「配偶者及び被相続人の一親等の血族(代襲相続人含む)」以外の人がその対象になります。
一親等の血族とは子どもと親ですから、それ以外は加算対象になってしまうということです。
例えば兄弟姉妹、血縁関係が無く遺言書で財産を貰った友人などが対象になるわけです。
孫は本来一親等ではありませんから加算対象になりますが、代襲相続人となる場合は対象外になります。
養子となった被相続人の孫で代襲相続人でない場合は加算対象者になります。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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