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未成年者は特別に一定額が控除できます。
年齢によって控除できる額に差が出るように設計されており計算式としては以下のようになります。
(20-相続開始時の年齢)×6万円=未成年者控除の額
年齢については1年未満は切り捨てとなります。
障碍者も相続税額から一定額を控除することができます。
こちらも年齢によって控除額に差ができる仕組みになっており、計算式としては以下のようになります。
(85-相続開始時の年齢)×6万円=障碍者控除の額
ただし、税法上の特別障碍者(障碍の度合いが重い者)とみなされる場合は上記6万円の数字が「12万円」になります。
ザックリとですが、特別障碍者は身体障碍者手帳の障碍等級が1級~2級の者や精神障碍者保健福祉手帳の障碍等級が1級程度の人です。
それ以下の等級の障碍を持つ人は一般障碍者となります。
障碍の範囲は詳しくはこちらで確認できます。
一般障碍者の範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
特別障碍者の範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2016/b/03/order3/yogo/3-3_y05.htm
また年齢はこちらも1年未満は切り捨てで計算します。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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