相続税申告や相続対策、贈与税のことなら 八事の税理士 八事財産税理士法人へ

運営:八事財産税理士法人 山田税理士事務所

相続相談オフィス名古屋

愛知県名古屋市天白区表山1-118

老後は  心配ゼロ

0120-658-480

営業時間

9:00〜18:00(土日祝を除く)

税額控除(1)

贈与税額控除

相続開始前3年以内になされた贈与については、相続税の計算の際に加算して計算しなければなりません。

もしその時に贈与税を支払っていた場合、その金額については相続税の税額から控除できるのがこの贈与税額控除です。

これは贈与税と相続税の二種類の税目で重複して課税される二重課税を防ぐための仕組みでもあります。

 

未成年者控除

未成年者は特別に一定額が控除できます。

年齢によって控除できる額に差が出るように設計されており計算式としては以下のようになります。

 

(20-相続開始時の年齢)×6万円=未成年者控除の額

 

年齢については1年未満は切り捨てとなります。

 

障碍者控除

障碍者も相続税額から一定額を控除することができます。

こちらも年齢によって控除額に差ができる仕組みになっており、計算式としては以下のようになります。

(85-相続開始時の年齢)×6万円=障碍者控除の額

ただし、税法上の特別障碍者(障碍の度合いが重い者)とみなされる場合は上記6万円の数字が「12万円」になります。

ザックリとですが、特別障碍者は身体障碍者手帳の障碍等級が1級~2級の者や精神障碍者保健福祉手帳の障碍等級が1級程度の人です。

それ以下の等級の障碍を持つ人は一般障碍者となります。

障碍の範囲は詳しくはこちらで確認できます。

 

一般障碍者の範囲

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

 

特別障碍者の範囲

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2016/b/03/order3/yogo/3-3_y05.htm

 

また年齢はこちらも1年未満は切り捨てで計算します。

 

 

サービスのご案内

相続税の試算

公正証書遺言

相続財産調査(財産目録)

相続税の申告

相続対策プランニング

事業承継対策

相続お役立ち情報

遺言の種類

自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

(続きを確認する)

相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

(続きを確認する)

養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

(続きを確認する)

相続相談のお問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話での相続相談のお問合せはこちら

遠方の方でもご相談可能です!!

0120-658-480

受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)

税理士法人 代表電話 052-834-1311

お問合せ・無料相談はこちら

お問合せはお気軽に

0120-658-480

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

相続相談オフィス名古屋

運営:八事財産税理士法人
山田税理士事務所

0120-658-480

愛知県名古屋市天白区
表山1-118
【対応エリア】
名古屋市(天白区、緑区、瑞穂区、名東区、昭和区、中区、中村区、西区、中川区、港区、南区、熱田区、北区、東区、千種区、守山区)
一宮市、春日井市、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、東海市、豊田市、日進市、長久手市
※その他のエリアもご相談ください