相続税申告や相続対策、贈与税のことなら 八事の税理士 八事財産税理士法人へ

運営:八事財産税理士法人 山田税理士事務所

相続相談オフィス名古屋

愛知県名古屋市天白区表山1-118

老後は  心配ゼロ

0120-658-480

営業時間

9:00〜18:00(土日祝を除く)

税額控除(2)

配偶者は被相続人と特別に近い関係にあり、また被相続人の財産の形成に大きく貢献していると考えられるため、相続税において大きな優遇を受けることができます。

配偶者が取得した財産の合計額が1億6千万円または法定相続分以内であれば相続税がかからないという、大変大きな控除措置となっています。

そのため相続税対策を考えるうえでも非常に大きなウエイトを占めることになります。

 

法律婚をした者が該当

ただし、ここでいう配偶者は法律婚をした者のみが該当し、内縁の妻などいわゆる事実婚の相手方は対象外になります。

法律婚をしていれば、婚姻期間の長短に関わらず適用対象になります。

適用対象となる配偶者であれば、例えば相続放棄をして民法上は相続人とならない場合であっても、相続税の対象として扱われる生命保険の保険金を受け取った時などに本控除措置を利用することが可能です。

 

相続税が「0円」でも申告が必要

注意点としては、もしこの控除策を使って計算した結果、配偶者の相続税額が計算上0となる場合であっても、手続き上は税務署に申告する必要があります。

つまり税額が0の申告書を提出するということです。

 

申告期限から3年以内に分割できればOK

また原則として相続人間で正常に分割された財産についてこの控除策を用いることができますが、遺産分割が揉めて長引いてしまい相続税の申告期限に間に合わなかった場合は、申告期限から3年以内に無事分割された場合に本控除策を適用することができます。

相続税の申告期限は相続開始から10か月と定められていますが、相続人間で争いがあったり、意思疎通が難しいなどスムーズに遺産分割が進まないケースが往々にしてあり、そのような時の救済策となります。

 

 

二次相続のことまで考えて検討することが大事

もう一つの注意点としては、この控除策を使って配偶者にまとまった大きな額の資産が承継されるので、その配偶者が死亡した時の相続(二次相続)の際の相続税のことまで考えて利用を検討する必要があります。

サービスのご案内

相続税の試算

公正証書遺言

相続財産調査(財産目録)

相続税の申告

相続対策プランニング

事業承継対策

相続お役立ち情報

遺言の種類

自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

(続きを確認する)

相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

(続きを確認する)

養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

(続きを確認する)

相続相談のお問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話での相続相談のお問合せはこちら

遠方の方でもご相談可能です!!

0120-658-480

受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)

税理士法人 代表電話 052-834-1311

お問合せ・無料相談はこちら

お問合せはお気軽に

0120-658-480

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

相続相談オフィス名古屋

運営:八事財産税理士法人
山田税理士事務所

0120-658-480

愛知県名古屋市天白区
表山1-118
【対応エリア】
名古屋市(天白区、緑区、瑞穂区、名東区、昭和区、中区、中村区、西区、中川区、港区、南区、熱田区、北区、東区、千種区、守山区)
一宮市、春日井市、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、東海市、豊田市、日進市、長久手市
※その他のエリアもご相談ください