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税額控除(3)-相次相続控除

これは一定期間内に複数回の相続が起きた時、相続税額から一定額を控除できるものです。

連続して相続が起きると、ただでさえ税額が大きい相続税の負担が連続してしまい大変なので、その救済策として機能します。

 

10年以内に2回以上の相続

10年以内に2回以上の相続が起きた場合、最も新しい相続において税額を軽減できます。

例えば、祖父が亡くなり相続が発生し、父が相続人となり相続税を支払った後、すぐにその父も他界して相続が起き自分が相続人として相続税を支払わなければならないというような場合です。

この制度では連続期間がより近接した時に、より大きな減税措置を受けられるような設計になっています。

 

相続放棄したり相続権がない場合には控除を受けられない

この控除策はあくまで相続人だけが受けられる措置なので、相続放棄をしたり相続権を失っている場合は遺贈により財産を受け取っても控除を受けることができません。

 

計算方法

この計算式がとても難しいのですが、一応示しますと次のようになります。

 

A×C(BA)×DC×(10E)10=相次相続控除額」

 

A=二回目の相続における被相続人(上の例では父)が負担した相続税額

B=二回目の相続の被相続人(同父)が最初の相続で得た相続財産の額

C=二回目の相続における遺産の総額

CBAの時はCBAとなります

D=二回目の相続で相次相続控除を受ける相続人(上の例では自分)が得た財産の額

E=最初の相続から二回目の相続までの年数(1年未満は切り捨てとなります)

これを見るととても難しいので拒否感を覚えてしまうと思いますが、一般の人は覚えられなくても大丈夫です。

10年間に連続して相続が起きた時に使える控除が何かあったはずだ、ということを覚えてさえいれば、該当する相続が起きた時に専門家に確認することができます。

必要に応じて計算も任せれば手間がありませんね。

 

 

 

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