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⑴ 相続問題に関して弁護士に相続の相談をする最大のメリットは、相続人同士の骨肉の争いを解決に向けて導き、調停や訴訟になった場合においては、代理人として当事者に代わって交渉してもらうことができることです。依頼者の代理人となり交渉することは弁護士でなければできないことから、司法書士や行政書士では対処することができない問題についても、弁護士であれば可能になることがたくさんあるのです。相続人同士の遺産分割協議に応じて揉めているときはとかく感情になりがちです。そんなときに弁護士がいわゆる「究極の第三者」として、相続人の間に入って仲裁人の役割を果たすというものです。そのような意味でも弁護士は大きな使命を担っているのです。
⑵ 遺産相続においては、まず相続財産の全容の確定と相続人全員の確定を行わなければなりません。ところがが一般の人には結構難しく遺漏が生じて、トラブルがスパイラル的に拡大しまいます。その点弁護士に依頼すると、相続財産の全容と相続人の全員を明らかにすることができますので、法的な根拠に基づいて正当に自分の相続分を主張することができるのです。
⑶ 弁護士は依頼人の話をきちんと聴いて、何をすれば良いのか、何をしなければならないのかを適切なアドバイスをしてくれます。法的な手続きの内容はケースバイケースですが、たとえば相続財産の全容を知りたいというのなら、銀行口座がわかれば開示請求をすることができますし、相続人が何人いるのかわからないというときには戸籍調査を代理して行ってくれます。また、相続放棄や遺留分減殺請求などはとりわけ手続きが複雑ですので、弁護士に依頼する方がはるかに正確で迅速に手続きを終了させることができるのです。
⑷ たとえば被相続人が残した遺言書を鵜呑みにしたばかりに、遺留分減殺請求をすることを失念していたり、被相続人から多額の生前贈与遺贈を受けていた相続人がいる場合、そのまま法定相続分で分配すると生じる不公平を正す制度として「特別受益」がありますが、これを知らずに不公平なまま遺産相続が終了してしまう可能性があるところ、弁護士に依頼するとそのような不公平な配分を正し、公平に遺産を分配することができるのです。
⑸ 遺産相続で最も重要なことは、遺産分割協議で揉めている場合、その揉めている相手は、解決しあたら縁が切れる他人ではなく、ほかでもない親族・家族であることです。揉めないに越したことはありませんが、揉めてしまった場合には誰もが納得のいく解決方法を見出し、親族関係をこれ以上拗れさせることのないように努力することも弁護士の役割なのです。
⑴ 弁護士費用がかかります。
弁護士に相続に関する相談するだけなら、30分5、000円の相談料ですが、具体的な相続の手続きを依頼する場合には、それぞれの手続きについて着手金だけで10万円と相当高い弁護士費用となります。それだけの弁護士費用を支払ってもなお遺産相続に関するトラブルを解決することに価値を見出すことができるか否かが判断基準になることでしょう。
⑵ 弁護士に相続に関する相談・手続きを依頼することによって、相続に関する紛争がさらに激化することがあります。
一方の相続人が弁護士に依頼することによって、他の相続人も弁護士に依頼すると、弁護士は依頼人の利益の最大化を目指して活動するために、双方の主張が衝突して紛争が激化することがあります。なかには辛辣な内容の書面を作成する弁護士もいます。そうなれば義理人情などかなぐり捨てて、ただひたすらに法律を武器に戦い合う関係と化してしまいます。代理人として弁護士がつけば、通常個人的な交渉はできなくなりますので、コミュニケーションは一層悪化し、もはや話し合いによる解決の道は閉ざされてしまいます。もし弁護士ではなく、別の専門家に依頼しながら遺産分割協議を進めていたなら、違う結果になっていたかも知れないのです。
相続に関して弁護士に相談するメリット・デメリットについてご紹介して参りましたが、重要なのはそのタイミングです。すでに相続に関して紛争が起こっているような場合には、間違いなく弁護士に相談・依頼するのが良いのです。
他人の紛争に代理人として介入することができるのは弁護士だけであるからです。とはいえなんら熟慮することなく弁護士に依頼すると、遺産相続をめぐる紛争はますます激化する可能性もあることに十分注意しなければなりません。
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