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司法書士は、裁判所・検察庁・法務局などに提出する書類の作成や登記・供託の手続き及び審査請求を行うことを業としていますが、そのなかでも登記手続きに関する業務の割合が高くなっています。
遺産相続において、相続財産のなかに不動産が含まれている場合は多いと思われますが、その不動産を相続するには名義を被相続人から相続人に変更しておかなければ、その後の手続きにさまざまな支障が出てきます。その名義を変更する登記は「相続登記」と言われていますが、この業務は司法書士にしかすることができません。すなわち土地・建物などの不動産を相続する場合には、弁護士よりも司法書士に相談するのが正しい選択であると言えるでしょう。今回は司法書士に相続の相談するメリット・デメリットについてご紹介していきたいと思います。
すでに述べたように司法書士は登記実務の専門家であります。土地や建物などの不動産を相続した場合における被相続人から相続人への名義を変更する登記(相続登記)をするには、さまざまな手続きが必要になるのです。必要な書類を収集・作成したうえで、管轄の法務局または地方法務局に相続登記の申請をしなければなりません。これらの手続きを正確かつスムーズに遂行するには司法書士に相談・依頼するのが最も良い選択であると言えます。また相続登記をする際に必要となる書類の作成してもらうことができます。
司法書士が行う業務の流れは以下の通りです。
⑴ 相続人の確定(戸籍謄本などによって調べる)
⑵ 相談関係説明図の作成(相続人が誰であるかを明らかにした図面のことで、、被相続人・相続人の本線や住所、生年月日、死亡年月日などを書きます。)
⑶ 不動産を所有していれば、オンラインで不動産登記事項要約書を請求します。
⑷ 住宅ローンなどで抵当権設定登記など担保権がある場合には、債権者である銀行などに連絡します。
⑸ 相続人全員からを聞いて遺産分割協議書を作成します。
⑹ 相続財産に不動産がある場合には、オンラインで登記申請をします。(全国どこでも登記申請をすることができます。)
⑺ 相続登記が完了することすれば、法務局または地方法務局から登記識別情報が送られてきます。
⑻ 登記事項証明書を請求します。
このように相談財産に不動産がある場合には、どの専門家に相談するにしても、最終的には司法書士の力を借りることになります。
⑴遺産相続において司法書士に相談した場合、遺産分割協議で相続人全員の合意を得ることができず相続人間に争いが生じた場合には、司法書士にはそこに介入して解決させることはできません。弁護士法72条によって、非弁活動として禁止されているからです。そしてこのことは税理士や行政書士などのように弁護士でない専門家に相談する場合にも同様に言えることなのです。
また法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)には、訴額が140万円を超えない民事事件について訴訟代理人となることができるのですが、相続財産に不動産がある場合において訴額が140万円を超えないということはほとんどありませんので、いずれにしても司法書士にはそれ以上対応することができず、弁護士に依頼せざるを得ないことになります。
⑵司法書士に相続の相談をし、相続財産に不動産や貴金属など高価な財産が含まれている場合においては、相続税の基礎控除額(3,600万円+600万円×相続人の数)を超えることが稀ではありません。その場合相続税の申告及び納税しなければなりません。そして相続税の申告は税理士でなければすることができず、司法書士は対応することができません。この場合には改めて税理士に相談・依頼せざるを得ないことになります。
⑶借金を相続したくない、相続をめぐる親族間の争いから逃れたいという場合相続放棄が利用されます。相続放棄の申立てをすることができ期間は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)と定められています。しかしながら被相続人が死亡してから数年後に借金の存在が判明したなどの特殊な事情により熟慮期間経過後でも「上申書」を裁判所に提出して認めてもらえれば相続放棄ができることがあるのですが、相続放棄実務に精通していない司法書士が少なからず存在していますので、この点十分注意する必要があります。
以上司法書士に相続の相談をするメリット・デメリットについてご紹介して参りましたが、司法書士の相続業務においては、土地・建物などの不動産の名義変更(相続登記)があります。相続財産に不動産が含まれている場合においては、最初から司法書士に相談の相談・依頼するのが、何人も専門家に報酬を支払う必要や連絡する必要もなく、まとめて依頼することができます。
相続税の申告をする必要がなく、とくに相続人同士で争ってはいないという場合においては、司法書士がすべての手続きをすることができますので、依頼人の負担が少なくて済みます。
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