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はじめに少しだけご紹介しましたが必ずしも相続は申告が必要となる訳では有りません。計算を行ったうえで、税額が出るのであれば申告と納税が必要ですし、税額がないのであれば、申告する必要がないと言うのが原則です。しかし、税法上の特例を適用するのであれば話が変わってきます。その場合も申告が必要になるのです。本来であれば、その特例を適用しないと税額が発生すると言う場合に特例を適用するのですから、納得がいく話です。このように、税務署へ申告書の提出が必要と言う場合には、必ず税額が発生していなくても申告を行わなければならないのです。ではこういった申告に相談について、真っ先に候補に上がってくるのが税理士も存在ではないでしょうか。その税理士に相談をすることのメリットについて次にご紹介します。
税理士に相続を相談することのメリットとの1番はじめに上がってくるのが、申告の必要性について判断してもらえることではないでしょうか。もちろんそれは、将来発生する相続を見据えて生前贈与が発生していた場合も含みます。こういったケースは、知識がない人にとって税金の計算が非常に面倒な場合もあります。そういった場合は、税理士に相談することで、様々な問題をクリアにしてもらえます。
次に、税理士に相談といっても、相続税の相談のみでは有りません。税金の計算だけを行っているように思われがちな税理士ですが実はそうでは有りません。税理士は相続により発生した登記の変更も、専門家同士のつながりを利用して行うことがほとんどです。相続人が個人的に司法書士を知らなくても、税理士から紹介してもらえることがほとんどです。このように専門家は専門家のブレーンを持っています。
そして税理士の使命とも言える相続税の申告があります。最近の相続税は、税法そのものが素人判断ではなかなか判別できない複雑なものが多くなってきています。このような複雑な法の解釈には、やはり専門家の知識と経験が必要になってきます。そのまま申告すれば納税額が発生する場合でも、特例を適用すれば納税額が発生しないと言うものも多くあります。しかしこれらの特例はそういった税法があるといった税務のプロしか行えません。そう思えば、税理士を活用することで税金を少しでも抑えられることが多いのです。
このほかにも、普段聞きなれない遺産分割協議書の作成アドバイスや必要書類の収集など、適宜アドバイスをもらうことができます。
では本当にメリットだけなのでしょうか。いいえデメリットも存在します。ではそのデメリットについてご紹介します。
税理士というプロを活用して相続税の申告を行うわけですから、当然その費用が発生します。中でも相続税は法人税の申告や個人の確定申告などとは違い、費用が高く設定されていることがほとんどです。一般的な相場としては、相続財産の1%程度の報酬と言われています。ただし、相続財産が多くあっても実際に土地などで所有している場合は、現預金が今そこにはないため、必ずしも1%ということでもないようです。
そのほかにも、残念ながら弁護士ではないため実際の相続人同士での揉め事には介在しないことがほとんどです。もちろんそのような場合には、弁護士を紹介するケースがほとんどですが、直接的に揉め事の仲裁に入る事はありません。
相続税は必ずしも専門家を活用しなくても、直接税務署で申告が可能であるということもでき、その場合は、税理士費用を抑えることができます。
このように、税金のプロであるが故のデメリットと言うのが存在してしまいます。
税理士に相続税の相談をする事は、総合的に判断してメリットの方が多いということができます。税金のプロですから、相続税の計算や申告はもちろんのこと、税理士業の範疇ではないことについては、提携先のその専門家を活用することが可能です。ですから、特に専門家のつながりがないような場合であっても心配する必要はありません。また、税金のプロですから節税の方法も知っています。税務署で直接相続税の申告をすることも可能ですが、その場合実際に申告書を作成するのは相続人本人です。必ずしも全てのアドバイスが受けられるとも限りません。もし確実に相続税の申告を行いたいと思っているのであれば、税理士を活用することをおすすめします。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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