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⑴ 銀行が展開している「遺産整理業務」とは、被相続人が死亡した後の遺産相続手続きを
銀行や信託銀行が窓口になって支援し、代行する業務ことを言います。そのプロセスのなかで必要に応じて各専門仕業事務所に外注・アウトソーシングして、結果的に相続財産の承継手続きがトータルとしてスムーズに完了することができるように支援していこうとするものであります。
⑵ この「遺産整理業務」は、相続業務を取扱っている士業事務所(弁護士・司法書士・税理士・行政書士)であれば、各専門士業ごとにメインとして報酬を得る業務の種類は異なっているものの、結果的には銀行や信託銀行等が展開している遺産整理業務と同じく、相続手続きが全体としてスムーズに完了することができるように、相続全体を支援していくという、まさに「遺産整理業務」を行っているのです。すなわち銀行や信託銀行はあくまでもコーディネーターとして各専門仕業事務所を取り結び、戸籍の収集・相続財産目録・遺産分割協議書等の作成は行政書士、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、相続税の申告書の作成は税理士というように実際に実務を行うのは各専門士業という、いわゆる「ワンストップサービス」を展開して顧客の利便に供しているのです。
⑶ [遺言信託]とは、主に信託銀行が行う遺言の作成と執行に関するサービスのことです。遺言書を作成するには、遺言書の書き方だけではなく、相続に関する専門的な知識を必要とするところ、自分で遺言書を作成すると形式の不備で無効となり、内容の不備により家族同士にトラブルを招いたりします。公正証書遺言は作成のときは公証人と2人の証人が立会いますが、遺言内容をチェックされるわけではないのです。信託銀行では遺言者の希望を叶えるために遺言内容をどのようにすればよいかについてアドバイスします。また遺言の執行(相続手続きの代行)をしてもらえます。さらに遺言信託と同様のサービス弁護士・司法書士などの専門家に相依頼することもできますが、その専門家が先に死亡した場合、新たに別の専門家に遺言の執行を依頼する必要があります。
信託銀行では遺言信託のすべてを組織として担当者が変わることはあっても業務が中断することはありません。
⑴銀行や信託銀行が行う遺産整理業務は、コーディネーターとして各専門仕業を取り結ぶワンストップサービスであるため、その遺産整理業務の報酬は、相続財産の0,3%~2%(相続財産が6,000万円とするとその報酬は相続財産の1,5%で90万円とですが、最低料金設定があるため実際には100万円以上となります)さらにこれとは別に、不動産の名義変更や相続税の申告が必要となる場合には、銀行や信託銀行が提携している司法書士や税理士等への報酬や実費が発生しますので報酬額はさらに高くなります。
銀行や信託銀行という組織体が行う遺産整理業務の場合、その組織体を維持するためのコスト高が遺産整理業務の報酬の高さの一因となっているということです。
⑵主に信託銀行が行う遺言信託のデメリットもやはり高額な手数料がです。契約するときや遺言を執行するときにも手数料が必要で、総額が200万円を超えることもありません。また遺言でできることが財産・相続に関する事項に限られているため、信託銀行が遺言執行者としてでできることは財産・相続に関する事項だけで、子の認知・未成年後見人の指定など身分に関する事項はすることができません。さらに相続人同士で紛争になっている場合には、信託銀行は遺言執行者になることできませんので、法的紛争を解決するためには別途弁護士に依頼する必要があるのです。
以上、銀行に相続の相談をするメリット・デメリットについてご紹介して参りましたが、最大のメリットは銀行という大きな組織体がコーディネーターとなって相続の手続きをトータルとしてスムーズに完了することができるようにワンストップサービスが受けられることです。デメリットは一般に士業事務所の遺産整理業務の料金より高額であること、仕業の独占業務についてアウトソーシング(外注)するので、その分外注費が必要になること、担当者・人事異動によってサービスの質に差が出ることなどです。
遺言信託はこれまで築き上げた財産をスムーズに引き渡すための有効な手段ではありますが、必ずしも万能ではないことを認識したうえで利用することが肝要です。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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