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個人だろうが、相続人全員だろうが、何人で相談に行っても構いません。例えば亡くなった故人の配偶者が高齢だった場合、その家族が一緒に行って話を聞く、相談をするということはよくあるケースです。高齢者だから丁寧に対応してもらえるとか、大勢だから適当に対応されるなどその人数で対応が変わってしまうことはまずありません。また、相続税に関してはデリケートな問題を含んでいる可能性がありますから、個人で来署しても誰も文句は言わないのです。
また、最近では専用窓口での対応となりますから、親切で丁寧な対応が主流となっています。自ら申告する意思がある人なわけですから、税務署の対応としても当然のことかもしれません。
このように、個人で税務署へ行っても十分相続の相談には応じてもらえます。しかし注意が必要です。それは大きく分けて以下の2点があげられます。
①節税相談にはのってもらえない
②相続税の計算をして欲しい
例えば①の場合、「うちの場合はどういった節税対策がありますか」という質問をした場合が該当します。そのような対策は、ちなみに的確な回答を得るには税理士が専門で得意としている分野ですから、税理士に相談するのがおすすめです。では、税務署への相談の際にはどのように尋ねることが望ましいのでしょうか。例えば「小規模宅地の特例について知りたいのですが」といった聞き方になります。つまり、ある程度相続税に関する知識があったうえで、その内容について細かく尋ねるといった方法になるのです。
次に②の場合ですが、確定申告等にも代表されるように「申告書の書き方」についての説明を受けることは出来ますが、「具体的な計算結果」を教えてもらうことは出来ません。計算は相続税の申告者が自ら行い、そして自らの手で申告書へ記載するのが決まりとなっているのです。ですから税務署の職員に申告書を持って行ってもそこへ職員が計算をして記載するといった、税理士のようなことは出来ないのです。
このように、税理士が本来得意とする「節税対策」を希望している場合は、直接税務署の窓口で相談しても、対応できない場合がありますから注意が必要です。
さて、税務署へ直接相談に出向いた場合に料金が発生するのかどうかは非常に気になるところではないでしょうか。結論から言えば相談料は発生しません。役所で印鑑証明を発行してもらうようなものではありませんから、当然料金は必要ないのです。その点においては、多少の相続の知識があって、自分でも申告できないわけではないが書き方や添付しなければいけない書類の種類に多少の不安があるといった場合であれば、賢く活用することで、無料で相続税の申告を完結してしまうことは可能となります。
「税務署へ直接相談へ行ったのだから、間違っているわけはない。当然調査はないでしょう」と考えている人は、非常に考えが甘いです。なぜなら税務署の相談窓口は、事前に間違いを指摘してくれるところではないためです。そのため、相談に行った先で計算間違いをしていたとしてもそのまま淡々と業務は進んでしまいます。間違いは間違いとして当然のことながら調査の対象になりますから、税務調査を免れるといったことはありません。
たとえ調査が入った際に、「あの時税務署の窓口へ直接相談に行って相談したのになぜ間違いがあるんだ」といっても、それは通用しないのです。
これらをトータルで考えると、当然ですが節税対策は専門家に相談した方がいいということがわかりますし、税務署の窓口で相談しても調査の対象からは外れないということがわかります。もちろん税務署職員ですから専門的な知識は要しています。しかし節税対策を講じるような立場にはありませんし、一般的な相談に個別で応じるといったスタンスには変わりがありません。また誰もが意識をしてしまう税務調査も税務署へ相談に行ったからといって免れるわけではありません。税務署は誰でも無料で相談に行ける、門徒は広く敷居は低いものですが果たして自分が求めている回答を得られるかどうかはわからないのが現実です。申告に関する一般的な質問は税務署に、節税対策や個別の特殊事情の相談には専門家を活用することが大切です。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。
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