相続税申告や相続対策、贈与税のことなら 八事の税理士 八事財産税理士法人へ
運営:八事財産税理士法人 山田税理士事務所
愛知県名古屋市天白区表山1-118
老後は 心配ゼロ
0120-658-480
営業時間 | 9:00〜18:00(土日祝を除く) |
---|
亡くなられた方が生命保険に加入していた場合の、相続税の計算方法についてご説明します。
死亡に伴う生命保険金の受け取りに対しては、相続税が非課税となる限度額(控除額)が設定されています。その限度額は、
500万円×相続人の数
で計算されます。
この非課税の枠は、基礎控除の枠とは別枠ですので、この枠の分だけ節税効果があります。例えば、相続人が3名いる場合は、1500万円までは非課税になるということになります。ですから、生命保険に全く入られていない方は、少なくともこの枠内までは加入されるメリットがあります。
また、生命保険に加入されている方でも、定期付終身保険のように、年齢が高くなると保険金が下がる保険もあります。保険金が上記の枠内よりも少なくなってしまう場合もありますので、加入されている方も一度、保険の内容について確認された方が良いと思います。
受取人を誰にするか
生命保険金の相続で一番重要なのは、契約者、被保険者、受取人が誰になっているかということです。
被保険者の方が亡くなられると、受取人に生命保険金が支払われます。
ここで、契約者=被保険者、受取人=相続人という契約になっている場合には、保険金の受け取りは相続税の対象となり、前記の控除が利用できます。
しかし、契約者と被保険者が異なっている場合は、保険金の受領は、契約者から受取人への贈与(例えば、契約者=夫、被保険者=妻、受取人=子の場合)または契約者自身の一時所得(例えば、契約者=夫、被保険者=妻、受取人=夫の場合)となり、贈与税や所得税の対象となるので注意が必要です(ただ、相続税よりも贈与税や所得税の方が全体から見て有利な場合は、あえてそのように契約する方法もあります)。
個人で生命保険に加入している場合、毎年支払っている保険料については、所得税の計算上、年最大12万円までしか控除が認められていません。
しかし、法人が、役員や従業員を被保険者として生命保険に加入した場合、保険料は法人の決算上、一部又は全額が損金として認められ、上限はありません。
個人で事業を行われている方や、個人で不動産を複数所有して不動産収入を得られている方などついては、法人化による相続対策についてと併用して行うことで、相続対策として非常に効果があると考えられます。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
お気軽にお問合せください
お電話での相続相談のお問合せはこちら
遠方の方でもご相談可能です!!
0120-658-480
受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)
税理士法人 代表電話 052-834-1311
運営:八事財産税理士法人
山田税理士事務所
0120-658-480
愛知県名古屋市天白区
表山1-118
【対応エリア】
名古屋市(天白区、緑区、瑞穂区、名東区、昭和区、中区、中村区、西区、中川区、港区、南区、熱田区、北区、東区、千種区、守山区)
一宮市、春日井市、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、東海市、豊田市、日進市、長久手市
※その他のエリアもご相談ください