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相続税対策と生命保険(1)では、生命保険金が相続税の節税につながることについてご説明しました。
ただ、生命保険は、相続税の節税以外の点でも、相続において利用価値があります。
それは、遺産分割時のトラブルの防止という点においてです。
例えば、事業用の不動産を保有されている方が亡くなられて、事業を継ぐ長男が不動産を相続する場合、他に兄弟(次男等)がいると、その兄弟も相続人となります。亡くなられた方に、長男に相続させた不動産以外に同等の財産があり、他の兄弟がそれを相続できれば問題がありません。しかし、長男に相続させた不動産が相続財産の大部分を占めるような場合、遺産分割の場面で、長男は他の兄弟から代償金を請求されたり、最終的には遺留分を請求されたりする可能性があり、遺産分割時のトラブルにつながりかねません。
事業等の都合上、長男が相続財産の多くを相続する必要があることは、現実問題として、しばしば起こる事例です。このような際に、生命保険に加入しておくことで、長男が他の兄弟に支払う代償金の原資を準備し、トラブルを未然に防ぐことができるのです。
この時、注意しなければならないのは、生命保険金の受取人は長男にする必要があるということです。他の兄弟に相続させる財産が少ないからといって、他の兄弟を受取人にしてしまうと、「生命保険は相続財産とは別」という考え方から、別途相続分を主張される可能性があるからです。受取人を長男して「相続財産とは別枠で」長男にお金を遺し、そのお金を、遺産分割の際、他の兄弟への代償金として利用することで、相続に伴うトラブルを未然に防ぐことができるのです。
このように、相続に際し、生命保険は様々な方法で利用価値があります。ただ、そうは言ってももう高齢だから生命保険に加入できないのでは、と思われる方もいらっしゃると思います。
確かに、ある程度年を重ねてから生命保険に加入しようとすると、健康上の問題等で生命保険に加入できない場合もあります。
しかし、近年では、一時払いの終身保険等で、引受条件が緩和されている商品もあり、保険会社によっては、高齢であっても加入できるものも少なくありません。
相続相談オフィス名古屋では、相続税対策として生命保険を利用する場合、どのような商品に入るのがよいか等についても検討した上でアドバイスをさせていただきます。
生命保険は、ただ加入していれば相続対策になるというわけではありません。相談者の方の個々の状況に応じた利用の仕方があります。現在の状況の見直しも含めて、是非一度ご相談いただければと思います。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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