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配偶者の法定相続分が拡大?
「相続法制の一部見直しに関する中間試案について」

相続法制の一部見直しに関する中間試案について

法務省において、相続法制(民法の一部)の見直しを議論する法制審議会は、「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案を取りまとめ、パブリックコメントの手続(広く一般から意見を募集する手続)を開始しました。

中間試案の内容

http://www.moj.go.jp/content/001198629.pdf

パブリックコメントの手続(平成28930日まで)

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080149&Mode=0

配偶者の法定相続分が拡大

今回の中間試案で、最も大きな改正は、配偶者の法定相続分が拡大されるという点でしょう。中間試案で示された一つの案は、婚姻成立後20年が経過した場合に、配偶者の法定相続分を現行の2分の1(相続人が配偶者と子の場合)から3分の2に拡大させるというものです。

現行法では、婚姻後1年しか経過していない配偶者でも、30年経過した配偶者でも法定相続分は同じです。ところが、遺産の形成に対する貢献度は後者の方が大きいはずですよね。高齢者の再婚が多くなってきている現状においては、妥当な改正ではないかと思います。

法定相続分の拡大に伴って、相続税の計算における配偶者の税額軽減(配偶者控除)も変更されるのかどうかが注目されるところです。

配偶者の居住権の新設

配偶者については、被相続人の死亡時に被相続人所有の建物に居住していた場合の遺産分割協議終了までの居住権や、遺言等によってその建物が他の相続人の所有になった場合の一定期間の居住権を認める、という点での権利の新設も検討されています。

また、同じく被相続人の死亡時に配偶者が居住していた建物について、終身又は一定期間その建物の居住する権利についても新設が検討されています。

後者の居住権については、居住権の財産的価値を相続したものと扱うとされているので、相続税の計算上、居住権がどのように評価されるかという点に注目していかなければならないと思います。

相続人以外の者の貢献に対する考慮

相続人以外の者の貢献に対する考慮

現行法では、相続人でない者(例えば被相続人の子の配偶者)が、被相続人の療養監護に努めていた場合でも、被相続人の相続に関しては、何らの権利も有していません。

しかし、中間試案では、このような貢献を行った者に対し、被相続人の相続手続において、一定の権利を認める方向で提案がなされています。

現行法における「寄与分(寄与分についてはこちらもご覧下さい(リンク))」を、相続人以外の者にも認めるイメージだと思います。

相続人は法定されているので、今、ある人が死亡したら誰が相続人となるかは簡単に把握できますが、相続人以外で療養監護等の貢献をした人も相続人と同様に一定の権利を有するとなると、誰が相続手続に関与してくるかが事前に確定しない可能性があるので、生前の相続対策には少なからず影響を及ぼすと思います。

相続法制改正の影響について

今回の中間試案は、これからパブリックコメントの手続を経たうえで、それを踏まえて再度審議会で議論し、来年の国会に法案として提出される予定となっているようです。

ですから、すぐに改正されるというわけではありませんが、現行法制を前提に相続対策を行っていたのに、実際に相続が発生したのが改正後ということになると、思わぬトラブルを生じかねません。そのため、今まで以上に、相続対策としての遺言が重要になってくるのではないかと感じています(すでに遺言を作成している方が書き換えをした方がよい場合も出てくるかもしれません)。

いずれにせよ、相続対策に大きく影響を与えることは間違いありませんから、今後の動きを注視していきたいと思います。

この改正による影響について不安をお持ちの方は、いつでもお気軽にご相談下さい。

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