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相続財産目録作成のすすめ(1)

相続財産目録とは

相続財産目録とは、ある時点における所有財産を一覧にした表のことで、自分が亡くなったときに相続財産となるものの一覧表のことです。

相続財産目録は、法律上作成が義務付けられているものではありませんが、作成しておくことで、相続に関する紛争を防止したり、相続税の申告の負担を軽減できたりするというメリットがあります。

相続財産目録作成の目的①(紛争防止)

相続開始後に相続人間でトラブルが発生するのは、被相続人の望むところではないと思います。しかし、家庭裁判所が受け付けた遺産分割調停は、平成261年間で15,261件と、平成16年と比べると23%増、昭和60年と比べると約3倍と増加傾向にあります。

また、遺産分割調停の対象となった遺産の額は5,000万円以下が7割を占めており、「遺産が多くないからトラブルにならない」わけではないことも示しています。

※参考 家庭裁判所における家事事件の概況及び実情並びに人事訴訟の概況等

被相続人間の紛争原因

相続人間での紛争の原因の一つに、相続人全員に遺産の正確な範囲が伝わっていないということがあります。相続分の問題の前に、財産を管理していた相続人が遺産の一部を隠しているのではないかとか、私的に消費したのではないか等の猜疑心が他の相続人に生まれてしまうことがあります。このような感情的な問題は、一度生じてしまうと解消することが困難であるとともに、管理していた相続人も、「隠していない」「私的に消費していない」ことの証明が困難であることから、遺産分割の協議がスムーズにすすまず、結局、裁判所での調停や審判でないと解決できないという事例が少なくないのです。

トラブル防止のための相続財産目録の作成

このようなトラブルを避けるために、相続財産の範囲を明らかにしておくことが必要です。財産の所有者である被相続人自身が、相続財産目録を作成しておくことで、「他にも遺産があるのではないか」といった誤解を避けられますし、ある時点の財産の目録を作成しておけば、仮にその財産の管理を相続人の一人に任せても、勝手に私的に消費してしまう恐れが少なくなると考えらえます。

相続財産目録は見直しが必要

ただ、財産の内容は時間とともに変わっていくものです。財産目録を作成する際は、いつの時点のものなのかを記載することが重要ですし、財産の内容に大きな変化が生じたときは、目録を作成しなおすことも大切です。

※相続財産目録を作成する他の目的や作成方法については、相続財産目録作成のすすめ(2)をご覧ください。

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自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

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相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

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養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

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