相続税申告や相続対策、贈与税のことなら 八事の税理士 八事財産税理士法人へ

運営:八事財産税理士法人 山田税理士事務所

相続相談オフィス名古屋

愛知県名古屋市天白区表山1-118

老後は  心配ゼロ

0120-658-480

営業時間

9:00〜18:00(土日祝を除く)

相続財産目録作成のすすめ(2)

相続財産目録作成の目的②(相続人の負担軽減)

相続財産目録作成のすすめ(1)では、相続財産目録の作成が、相続時のトラブルの防止に役立つことについて説明しました。

それ以外にも、相続財産目録を作成するメリットがあります。

遺産の調査における相続人の負担軽減

まず、相続財産目録があれば、相続開始後に、相続人が遺産を調査する手間が省けるということです。遺産がどこにどれだけあるかは、財産の所有者本人はわかっていても、相続人は以外と把握できていないことがあります。例えば、他人への貸付金や骨とう品・美術品等、被相続人だけが把握している財産や、借家権・借地権のように、そもそもあまり財産という意識がないものも、相続税の申告等においては相続財産として評価を受けるので、これを相続人が把握しやすいようにしておく必要があります。

また、借金(債務)も相続財産として算定の対象となりますし、遺産分割に際して、誰がどのように借金を引き継ぐかも大事な要素となってきますから、目録にきちんと記載することで相続人の負担を軽減できるのです。

相続税申告時における相続人の負担軽減

相続税を申告する際、相続税の申告書には、相続財産の一覧表を作成して記載する必要があります。相続財産目録が作成されていれば、これをもとに相続開始時の状況に合わせて転記すればよいので、相続人の負担を減らすことができます。

「相続税がかからない」と考えておられる方も、居住用の自宅の評価が20%になる小規模宅地の特例や、配偶者の税額軽減(16000万円)を利用した結果相続税を払わなくて良いという場合には、相続税の申告自体は必要になるので、相続財産目録を作成しておくメリットがあるのです。

相続財産目録の作成方法

相続財産目録には、ご自身の財産のうち、プラスの財産とマイナスの財産(借金等)を分けて記載し、さらに、財産の種類別(不動産、預貯金、株式等)に分けて、その内容と金額(数量)等を記載することが必要です。

相続財産目録を作成する目的である、相続に伴うトラブル防止や遺産調査・相続税申告に伴う相続人の負担軽減という観点から考えると、相続財産目録は、できるだけ正確に、遺漏のないように作成する必要があります。

相続相談オフィス名古屋では、経験豊富な専門家が、相続財産目録の作成方法についてのアドバイスはもちろん、作成そのものや作成後の目録の保管等も承っておりますので、是非お気軽にご相談ください。

サービスのご案内

相続税の試算

公正証書遺言

相続財産調査(財産目録)

相続税の申告

相続対策プランニング

事業承継対策

相続お役立ち情報

遺言の種類

自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

(続きを確認する)

相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

(続きを確認する)

養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

(続きを確認する)

相続相談のお問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話での相続相談のお問合せはこちら

遠方の方でもご相談可能です!!

0120-658-480

受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)

税理士法人 代表電話 052-834-1311

お問合せ・無料相談はこちら

お問合せはお気軽に

0120-658-480

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

相続相談オフィス名古屋

運営:八事財産税理士法人
山田税理士事務所

0120-658-480

愛知県名古屋市天白区
表山1-118
【対応エリア】
名古屋市(天白区、緑区、瑞穂区、名東区、昭和区、中区、中村区、西区、中川区、港区、南区、熱田区、北区、東区、千種区、守山区)
一宮市、春日井市、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、東海市、豊田市、日進市、長久手市
※その他のエリアもご相談ください