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検認とは、家庭裁判所において自筆証書遺言や秘密証書遺言を開封して、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続をいいます。
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言等の種類があります(詳しくは、遺言書の種類をご覧下さい)。自筆証書遺言は、用紙と筆記用具、印鑑さえあれば作成できるので費用もかかりませんが、相続開始後に相続人が遺言の内容を実行する場合には、検認という手続を経なければなりません。
検認は、被相続人の死亡後に、遺言書を発見した(又は保管していた)方が、被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行なう必要が有ります。遺言書が封印されている場合は、家庭裁判所で開封します。封印されていない場合は、そのままの現状で家庭裁判所に持参する必要があります。
検認の申立てがなされると、家庭裁判所は、期日を定めて、相続人全員に通知を送ります。相続人が期日に出頭するかどうかは自由ですが、裁判所の定めた期日に検認手続きを行なうことになります。
裁判所の検認が終了すると、裁判所から検認済の証明のついた遺言書を返してもらえます。その遺言書の内容に従って、口座の名義変更を行なったり不動産の登記を移転したりすることが可能になります。逆に検認手続を経ていない遺言書では、口座の名義を変更したり登記を移転したりすることはできません。
自筆でもパソコンで打ち出したものでもよいので作成して署名・押印した上で、公証役場に行き、公証人に保管してもらう方法です。
公証人に保管してもらうため、紛失や偽造・改ざんのおそれはなくなりますが、自筆証書遺言と同様、書き方によっては内容について相続人間で解釈の違いによる争いが生じるおそれがあります。また、検認手続を経なければ開封できないのも自筆証書遺言と同様です。
公正証書遺言以外の遺言書に基づいて相続手続を行なうためには、このような検認の手続を経ることが必要になります。
しかし、検認手続を申し立てるだけでも、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取得し、申立書を作成して家庭裁判所に提出しなければならない等の手間がかかりますし、また手続に一定の期間も必要です(この手続に期間を要しても、相続税の申告期限は変わりません)。
また、裁判所で検認を行なったからといっても、それは遺言書の現状を確認したにすぎないので、裁判所が、遺言書が有効であるとか、筆跡や印鑑が被相続人のものである等の確認をしてくれるわけではないので、その点に納得がいかない者がこれを争うことも可能です。
これに対して、公正証書遺言の場合は、作成時に費用こそかかりますが、このような検認手続は必要ないので、相続開始後の相続人の負担を軽くすることが出来ますし、遺言書が間違いなく被相続人自身の意思に基づいて作成されたことについて争う余地はほとんどありません。
したがって、相続において、相続人になるべく負担をかけずに、かつ、遺言者の意思をしっかり反映させるためにも、公正証書遺言の作成をおすすめします(同時に遺言執行者を選任することも重要です。遺言執行者についてはこちら)。
相続相談オフィス名古屋では、公正証書遺言の作成についてもアドバイスを行なっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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