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生前贈与に対する贈与税の課税について、暦年課税と相続時精算課税の2通りがあることについては、生前贈与と相続税(1)でお話しました。
ここでは、生前贈与を利用した相続財産の前渡しと贈与税についての様々な制度をご紹介します。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円に加えて2000万円まで(合計2110万円)の配偶者控除が利用できます。
通常、生前贈与については、相続開始前3年以内に贈与された財産は相続財産として相続税の対象となりますが、この配偶者控除を利用して贈与された財産は、相続開始前3年以内になされたものであっても相続税の対象とならないので、緊急に相続対策が必要なときは特に有効です。
子や孫に教育資金を贈与する場合に、1500万円までであれば贈与税が非課税になる制度で平成25年4月にスタートした制度です。
この制度は、現状では、平成31年3月31日までの措置とされています。
また、1500万円贈与したものの、贈与された側が教育資金として使いきれなかった場合に贈与税が課税されることや、教育資金として認められるものの範囲等に注意する必要があります。
子や孫に結婚や子育てのための資金を一括贈与した場合、1000万円(結婚資金は300万円)まで贈与税が非課税になる制度で、平成27年4月にスタートした制度です。教育資金の一括贈与と同様、今のところ、平成31年3月31日までの措置とされています。
この制度も、結婚子育てのための資金として認められるものの範囲(新居の家賃は良いが、新居の家具家電の購入費用は認められない等)に注意する必要があります。
教育資金や結婚子育て資金の一括贈与は、孫に贈与する場合は、相続税の2割加算(遺言で孫に相続させた場合に加算されるもの)の対象とならない点で、特にメリットがあるといえるでしょう。
生前贈与を行う際には、上記のような様々な税制度を踏まえて行うことで、贈与税や将来の相続税の軽減を図ることが可能です。
ただ、併用できる制度と併用できない制度があったり、教育資金や結婚子育て資金のように時限的な措置のものもあったりする点に注意しなければなりません(今後もこのような新しい制度が創設される可能性も分あります)。ただ、併用できない暦年課税と相続時精算課税も、例えば、父親からの相続は暦年課税を使い、母親からの相続は相続時精算課税を使う等の方法もあります。
一見するとややこしい制度ですが、専門家にご相談いただくことで、これらの制度を効果的に利用して生前贈与を行うことが可能になります。早い段階で対策に着手した方が、選択肢も増えるので、より効果的な生前贈与を行うことができるといえます。
相続なんて先のこと、と考えずに、一度ご相談いただくことをお勧めいたします。
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