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同族会社における事業承継と相続

生前の事業承継対策は万全ですか?

同族会社において、生前の事業承継対策が重要であることは、同族会社における事業承継の問題点で述べましたが、実際に多くの会社が事業承継対策を行なっていないのも事実です。

それは、事業承継問題が、創業者が元気なうちには起こらない問題であることから、イメージしにくいという点があげられると思います。特に、事業承継を経験していない創業者の方にその傾向が見られます。「将来起こるかもしれない(=起こらないかもしれない)」問題については、その必要性を把握していてもつい後回しにしがちというのも無理からぬことだと思います。

また、事業承継自体が、「創業者の死」という事実を契機に生ずるものであるため、創業者が存命な間は、周囲の関係者も積極的に進言しにくいという性質があります。

しかし、せっかく創業者が立派に育て上げた会社や従業員が、つまらないいざこざによって、経営危機に陥ったり、バラバラになったりすることは、避けなければなりません。

また、会社内での影響力低下を懸念されて事業承継に前向きではない方もおられます。しかし、影響力を維持しつつ段階的に事業承継を行なうことも十分可能です。

準備期間が長ければ充分な事業承継対策を行なうことも可能になるので、「まだ先のこと」と思わずに事業承継対策に手をつけることが大切です。

事業承継の方法

事業承継には、大きく分けて3つの方法があります。

まず

1.企業である経営者(オーナー)の子息等の親族に会社を承継させる親族内承継

2.親族でない従業員や役員、外部から招聘した者に承継させる親族外承継

があります。これらは、経営者が自ら後継者を探してきて、その者に会社を引き継ぐ方法です。この場合、相続によって、経営者の株式が相続人に分散してしまい、後継者が会社の実権を握れなくなってしまうことを防ぐ必要が有ります。

次に、

3.後継者が見つからない場合には、第三者に事業を売却してしまう方法(MA)もあります。

自分が起こして育て上げた会社を手放すのは感情的にできないという方もおられますが、M&Aという手法によって創業者利益を確保することで、その財産を遺族に遺すことが可能になるのです。

事業承継のご相談は相続相談オフィス名古屋へ

事業承継は、単に経営権を引き継ぐだけでなく、経営者個人の相続対策と併せて行い、株式をどのような形で誰に承継させるか、債務はどのように処理するか、それらの場合の相続税はどのようになるかといったことを多角的に検討し、様々な可能性を模索しながら、最善の方法を選択しなければなりません。

相続相談オフィスには、各分野の専門家が所属しておりますので、それぞれの経営者の方の実情に合わせたご提案が可能です。是非お気軽にご相談下さい。

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遺言の種類

自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

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相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

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養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

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