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事業承継における種類株式の活用(1)、事業承継における種類株式の活用(2)に続き、種類株式を利用した事業承継の方法について説明します。
拒否権付株式とは、株主総会や取締役会での決議事項について、その決議に加えて、拒否権付株式の種類株主総会の決議を必要とすることが定められた種類株式をいい、株主総会や取締役会の決議事項に関する拒否権が認められた種類株式です。
後継者が若いなどまだ経営権を渡すのは早いと考えている経営者が、自分が拒否権付株式を保有することで会社に対する影響力を残したまま、生前贈与等の方法を用いて株式を後継者に承継させるような場合に利用できます。
また、後継者以外に株式が分散してしまうことが防止できない場合に、後継者に拒否権付株式を渡すか、遺言で相続させる方法等によって、分散してしまった株式の株主が経営への介入することを防止できます。
種類株式を発行する場合は、それぞれの種類株式ごとに定款に一定の事項を定める必要が出てくるため、定款変更が必要になります。定款変更には株主総会の特別決議が必要です。
特別決議には株主の3分の2以上の賛成が必要ですが、経営者(オーナー)や経営者の意向に賛同する方が株式を保有している間であれば特別決議を行なうことは困難ではないと思います。
株式が分散してしまえば、この特別決議を経ることも難しくなってしまいますから、早い段階で事業承継を見据えた種類株式の発行の手続を行なっておくべきでしょう(実際に発行するのは将来であっても、定款変更等の準備だけでも行っておけば将来への備えになります)。
複数の種類株式をうまく利用することで、経営者に相続が生じても株式が分散してしまわないようにすることが可能です。そのためには、経営者が健在なうちに定款変更等の対策を施し、また相続に関して適切な遺言を遺すことが肝要です。
いったん相続に関して紛争が生じてしまうと、企業活動自体に悪影響を及ぼすことは必至ですから、紛争が生じないような準備を行なうことが大切です。
相続相談オフィス名古屋では、このように様々な方法を利用して、円滑に事業承継が行なえるよう、また同時に、その場合に相続税が負担とならないような提案が可能です。是非お気軽にご相談下さい。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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