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民法には遺留分の制度があり(遺留分についてはコチラもご覧ください)、遺言によって後継者に自社株式や事業用財産を相続させた結果、後継者の相続分が法定相続分を超えてしまうと、他の相続人から遺留分の請求を受ける可能性があります。
そこで、円滑化法では、自社株式や事業用財産について、除外合意と固定合意という方法により、遺留分の請求を防止する方法を定めています。
除外合意とは、後継者が自社株式や事業用財産を相続した場合に、これらの財産を遺留分算定の基礎財産に参入せず、遺留分減殺請求の対象としないことを推定相続人間で合意しておくことをいいます。経営者が生存中にこの除外合意をしておくことで、事業に必要な株式や財産が遺留分の対象から外されるので、遺留分を考慮することなく遺言等による相続・事業承継が可能になり、株式が分散してしまうリスクを未然に防ぐことが可能になります。
固定合意とは、後継者が贈与を受けた自社株式について、遺留分を算定する際の価額を合意の時の価額とする合意をいいます。
通常、遺留分の算定は相続開始時の価額によって行いますが、後継者が先代経営者の生前に株式の贈与を受けて事業を承継した後に、後継者の努力で会社の業績が向上し株式の価格が上昇してしまうと。増加分が遺留分の基礎となってしまうので、後継者が努力すればするほど遺留分減殺請求の対象となる財産が増加してしまうという矛盾した結果を避けるためのものです。
円滑化法に基づいて、上記のような除外合意や固定合意を行える企業は、資本金や従業員数が一定以下の中小企業に限られているほか、後継者が現経営者(オーナー)の配偶者や子供等に限定されているなど細かい要件があります。また、合意が成立した場合に、経済産業大臣への確認申請や家庭裁判所の許可が必要など、一定の手続きも必要になります。
相続相談オフィス名古屋では、円滑化法に関するお問い合わせやアドバイスも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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